fbpx

「お前に資産は渡さん!」遺言書作成後に長男と喧嘩…遺産を渡したくない時はどうする?=池邉和美

遺言書は何度でも書き換えられる

遺言書は何度でも作成することができ、複数の遺言の内容が抵触する場合には、もっとも新しいものが優先して有効とされます。

そのため、いざ関係性が変わってしまったら、遺言書を書き直せば良いのです。

とはいえ、「費用や手間をかけたのに、できれば書き直したくない」というお気持ちはよくわかります。そのため、預貯金の記載を工夫したり、受遺者の死亡に備えて第2候補の受遺者を決めたりするわけです。

しかし、前述の通り関係性の悪化ばかりはどうしようもありません。また、「今後、関係性が変わるかもしれないから…」と遺言書の作成を先延ばしにしていては、いつまで経っても遺言書は作れないでしょう。

そのため、遺言書を作成するにあたっては、「もし関係性が変わったら書き換えれば良い」と、この点だけはある程度割り切っていただいて、まずは現状の関係性のもとで作成されることをおすすめします。

【関連】相続こそ「印鑑廃止」の聖域。押印を省略すべきではない合理的な理由=池邉和美

【関連】専業主婦だと人生詰むよ?「卒業即結婚」女子大生にプロとして忠告=山本昌義

【関連】相続トラブル回避に使える!新しい「遺言書保管制度」6つの利点=奥田雅也

image by:Photographee.eu / Shutterstock.com

こころをつなぐ、相続のハナシ』(2021年5月26日号)より一部抜粋
※タイトル・見出しはMONEY VOICE編集部による

無料メルマガ好評配信中

こころをつなぐ、相続のハナシ

[無料 毎月第2水曜日、第4水曜日]
愛知県の行政書士山田和美が、相続・遺言について情報を発信するメールマガジンです。ご家族が亡くなる、ご自身の相続に備えて準備をする。そういった経験は多くの場合、一生に数える程しかありません。だからこそ実際に直面したとき、何から手を付けて良いかわからず戸惑ってしまったり、知らなかったが故に不利益を被ってしまう事が多々あります。このメルマガでは、「相続人って誰のこと?」という基本的な事から、「相続が起きると銀行口座どうなるの?」等のより実務的な疑問まで幅広くお伝えして参ります。

いま読まれてます

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー