遺言書は何度でも書き換えられる
遺言書は何度でも作成することができ、複数の遺言の内容が抵触する場合には、もっとも新しいものが優先して有効とされます。
そのため、いざ関係性が変わってしまったら、遺言書を書き直せば良いのです。
とはいえ、「費用や手間をかけたのに、できれば書き直したくない」というお気持ちはよくわかります。そのため、預貯金の記載を工夫したり、受遺者の死亡に備えて第2候補の受遺者を決めたりするわけです。
しかし、前述の通り関係性の悪化ばかりはどうしようもありません。また、「今後、関係性が変わるかもしれないから…」と遺言書の作成を先延ばしにしていては、いつまで経っても遺言書は作れないでしょう。
そのため、遺言書を作成するにあたっては、「もし関係性が変わったら書き換えれば良い」と、この点だけはある程度割り切っていただいて、まずは現状の関係性のもとで作成されることをおすすめします。
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『こころをつなぐ、相続のハナシ』(2021年5月26日号)より一部抜粋
※タイトル・見出しはMONEY VOICE編集部による
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