激辛カレー強要の神戸教師いじめ事件、加害者「自宅待機」の大甘

2019.10.11
 

教職員はほとんどが許される

私の元には教員の処分などの情報が多く流れてくるが、わいせつ行為や買春などで逮捕される場合などは免職となるが、それ以外ではせいぜい戒告処分なのだ。

戒告とは、主には口頭注意給与が少し減ったり記録として残るから出世できないと言われているが、給与が減るのは大した金額ではない減らないこともあるだろうし、記録が残っても、実は今の教員の数の問題からして大したデメリットにはならない

教員世界を知っている教育評論家が「免職は無理だろう」というのはこういうことを知っているからなのだ。

例えば、神戸市の場合、市立高校の教諭が印鑑を作成するキットや保管の印鑑を使って勝手に書類を作成したという件があった。これで、「停職1カ月」である。

他にも生徒のお尻を蹴り上げて体罰をした教諭は「戒告」、激しく平手打ちをして体罰となった男性教諭も「戒告」処分で済んでいる。

また、これは教員ではないが、須磨区役所の事務職員が、上司や同僚に大声で怒鳴って威圧したり、暴言を吐き、これを受けた別の職員が体調不良を訴えるまでに至ったという問題については、「減給処分10分の13ヶ月)」となっている。

いじめ防止対策推進法の改正案でも問題になった教職員の処分であるが、多くの学校関係者は教員が萎縮して業務が差し支えることを理由に反対していた。さらに、彼らは、地公法地方公務員法などで処分ができるのだからそれ良いではないかと代案まで出していた。

こう言われてしまうと、この処分の甘さや複雑さを知らない市民は、「なるほど、いじめ法で定めなくても、地方公務員法で処分などの規定があるなら、二重になるし、別にいいんじゃないか」となってしまう。

ところがだ。

そもそも私立の教員は、公務員ではない。

また、地方公務員法の内容を見れば、懲戒までいくには相当なハードルがあることがわかる。

懲戒

第二十九条

 

1 職員が左の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

 

一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合

 

二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

 

三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

 

2 職員の懲戒の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。

本件でもすでに報道されたように、自宅謹慎などの処分の規定がないので、有給休暇を取らせていると神戸市教育委員会はまるで「処分をしていますよ」という姿勢で発表しているのだ。

通例、自宅謹慎の場合と単なる有給休暇の場合はその意味も違うのだ。単純に職場に来ていないという状態が同じなだけだ。これを、「事実上の謹慎処分だ」と言えてしまう教育委員会という組織の社会性の無さには、開いた口が塞がらないと言えよう。

この件、市教育委員会でも県教育委員会でも処分は期待できない。世間的な批判が集中し、教育長が失職するほどになれば、処分ということもあろうが、彼ら独自の考えや常識では、世間一般での当然の処分はできないであろう。

だが、被害者側がもう一歩踏み出せば事態は変わる

被害届もしくは刑事告訴をすべき

一部報道によれば、被害側は刑事告訴も視野に入れているという。学校で起こるいじめ問題でもそうだが、その行為自体が犯罪行為となるのであれば、私は容赦無く警察に被害届を出すべきだと考えている。この件は、冒頭の通り、いじめではなく、犯罪行為のオンパレードそのものなのだから、警察に被害届もしくは刑事告訴をすべきなのだ。

犯罪事実が明確であり、被害がはっきりしているのであるから、罪に問われるであろう。

学校も教師も公務員も治外法権ではない。罪に問われるようになれば、当然に加害教諭らは失職を免れない

第一、このような犯罪者が児童らに触れることは許されないであろうし、加害教諭らが失職しなければ、いずれ狭い教員世界、被害教諭は彼らの同じ職場になってしまうことも考えられる。

校長らもこの問題を隠蔽しようしたほどなのだから、上司もあてにならないだろう。

だからこそ、司法に委ねるべき犯罪の問題なのだ。

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