被害者が自殺を選ぶまでに追い詰められるなど、全国で深刻さが増すいじめ問題。その中でもかなりの件数が、学校や関係機関の不適切な対応により引き起こされたと言っても過言ではない状況となっています。私たちはこの「惨状」にどう向き合うべきなのでしょうか。これまで数多のいじめ問題を解決してきた現役探偵の阿部泰尚(あべ・ひろたか)さんは自身のメルマガ『伝説の探偵』で、「今そこにある脅威」から子どもを守るためには、大人たちがいじめに対する主義主張や理想の違いで対立すべきではないと記しています。
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いじめをするなら学校くるな、いじめで辛いなら学校行くな論争に終止符を
私が代表理事を務めるNPO法人ユース・ガーディアンは、いじめで学校に行くのが苦しくなってしまった子や根拠なく学校に行くことが正しいと思っている大人に向けて、「もしも君にとって学校が地獄ならば、行かなくていい。その代わり、いじめについて話してほしい」とメッセージを送っている。
これは、毎年8月末に各団体などと共に「いじめ自殺防止のための共同宣言」として行なっているものだ。そのためか、被害者が学校に行かないことを推奨している草分け的存在とされているようだ。
一方で、私はいじめ防止対策推進法を改正したほうが良いと発信しており、遺族会などから改悪とされた馳試案を全面的に否定した。その意味では、現行の「出席停止」が正しく運用されていないことを問題視している存在となる。
いじめ防止対策推進法の出席停止
いじめ防止対策推進法第26条には出席停止についての条文がある。
(出席停止制度の適切な運用等)
第二十六条 市町村の教育委員会は、いじめを行った児童等の保護者に対して学校教育法第三十五条第一項(同法第四十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該児童等の出席停止を命ずる等、いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を速やかに講ずるものとする。
では、学校教育法第35条とは何か?といえば、下記の通りとなる。
学校教育法第35条
市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。
- 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
- 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
- 施設又は設備を損壊する行為
- 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
つまり、いじめの加害者は、被害者に対して、学校教育法第35条の「他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為」をしているから、教育の保障、教育環境の維持という観点から、加害者の保護者に対して出席を停止を命じることができるというわけだ。
いじめ防止対策推進法立法においては、この学校教育法第35条を超えるものではないが、いじめ問題においては運用が極めて消極的である(実行されることは極めて稀である)ことから、特別法という観点で敢えて条文に記載したのだ。
つまり、いじめ問題において法により「出席停止」を条文に加えたことは、建前としては、懲戒ではなく学校の秩序の維持としつつも、懲戒的な作用がある「出席停止」をしっかりして欲しいという意味合いがある。なんとも頼りないところもあるが、法の裏付けがあれば、止まらないいじめ行為に対して、「出席停止」で対抗し得ると考えたのだ。
ところが、出席停止の年間総数は1桁台が2年間続いており、それ以前も行われるという事が異例中の異例だと考えられているのだ。
義務教育期間中は特に、加害者側の学習権の確保も必要であろうという観点もある。
例えば、北関東にある公立中学校では、いじめの加害者が激しい暴力を続け、複数人の被害者が不登校の状態になっているが、この加害者の保護者は、暴力を振るわせる原因を作った被害者に問題があると一方的な主張を学校に対して行なっていて、学校自体も対応に苦慮している。
さらに教育委員会で問題になれば、激しい暴力の中で被害者が抵抗してできた引っ掻き傷などを提示(病院の診断書まで提出)して、自分も被害者なのだと主張するのだ。
以前「伝説の探偵」で調査取材をした大阪府八尾市の暴力いじめ(「探偵が見た八尾市小6女子いじめ暴行事件の大人達によるクズ対応」)でも、被害者側が被害届を出せば、加害者側も被害届を出したわけだ。
このように、加害者側がいじめ被害を被せて訴え、議事を混乱させて被害自体をうやむやにしてしまうのだ。最終的には学習権を強く主張して、学校に加害者だけが居座ってしまう例は枚挙にいとまがない。
だからこそ、「いじめをするなら学校に来ないでください」をいうメッセージは当然のことだ。しかし、実務運用は、ほぼ使われることはなく、「出席停止」は極力避けている実態がある。