「公務員は年金が高い」は過去の話?共済年金と厚生年金の現実

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昭和の時代によく聞かれた、公務員の年金の高さを羨む声。令和も5年を迎えた今、そのような事実はあるのでしょうか。今回のメルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』では著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、かつて公務員が受け取っていた共済年金の歴史を振り返りつつ、その真偽を検証。さらに共済と厚生年金を巡る「注意を要する事例」を紹介しています。

共済と厚年期間がある人で平成27年10月以前に65歳になった人とは貰う年金が違う事例

1.昔は本当に良かった?共済年金

共済からの年金を受給できる人は主に公務員だった人です。

昔から時々、公務員は年金が高いからいいなあという話がありますが、それは本当だったんでしょうか。

確かに昭和61年3月31日までの制度であれば結構違いがありました。

何が違っていたのかというと、厚生年金は定額部分(加入期間に比例した年金)+報酬比例部分(過去の給与の比例した年金)を受給するというのが基本の形でした。

なお、過去の給与記録は原則としてすべての期間を用いるため、新入社員の時のように低い給与の時も使うので、全体の平均が抑えられてしまうというものです。

逆に共済はどうだったかというと、報酬に比例した年金のみを支給していました。

昭和61年3月までの旧年金制度時代の厚生年金のように加入に比例した年金である定額部分というのは無く、完全に報酬に比例した年金のみを支給するという形でした。

更に、厚生年金のようにすべての加入期間の給与を使うのではなく、退職するまでの過去1年間とか3年間の給与記録を使うというようなものだったので、年齢的に給与が高い時の記録を共済年金は使っていたために相対的に高い年金になっていました。

なお、昭和48年に厚生年金が男子の平均賃金の60%以上の年金価値を維持するという大幅な年金水準の改善をしたので、この時に共済も厚生年金のマネをして厚生年金の計算のやり方を導入しました(共済年金が1階部分の定額部分を導入し始めた)。

昭和48年改正までは年金価値の考えは無く、いくらの年金額(例えば20年加入したら月額10万円とか)を設定し、そのための保険料を決めるというやり方でした。

男子平均賃金の60%以上の年金価値を維持するというようなものではありませんでした。

よって、昭和48年からの共済年金は厚生年金の計算のやり方で計算した年金を支給するか、それともいつもの報酬に比例した年金のみを支給するかの選択が可能になり、どちらか多いほうを支給するという形に変わりました。

さらに、共済と厚年の違いは共済は55歳から支給(早く貰いたい場合は50歳あたりから貰えたり)されるけども、厚年は60歳からという違いもあったのでそういう違いも批判が昭和50年代頃から強くなっていきました。

他に、今は常識ですが遺族年金とか障害年金は過去の年金加入記録にあまり未納期間があったら請求不可という制限がありますが、共済にはそのような過去の保険料納付記録などは見ませんでした。

まあ、初診日や死亡日が共済加入中であれば、過去の保険料がどれだけ未納があろうが構わないというものでした。

他にも細かな違いがありましたが、共済は上記のような厚年や国民年金より有利な点が多く、国民からの共済への批判も強くなっていったので昭和61年4月1日からの基礎年金導入時に年金計算が厚生年金と共済年金は統一されました。

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