遺産相続には3通りの方法があることをご存じでしょうか。そして、その選択においては「被相続人の死亡から3ヶ月以内」というのがキーワードになっています。(『生活マネー ミニ講座』中村宏)
プロフィール:中村宏(なかむら ひろし)
山口県生まれ。大阪市立大学経済学部卒。ファイナンシャル・プランナー(CFP)、1級FP技能士、住宅ローンアドバイザー。個人相談件数は1,500を超える。セミナー講師、新聞や雑誌・Webの記事執筆や取材協力等でも活躍。
山口県生まれ。大阪市立大学経済学部卒。ファイナンシャル・プランナー(CFP)、1級FP技能士、住宅ローンアドバイザー。個人相談件数は1,500を超える。セミナー講師、新聞や雑誌・Webの記事執筆や取材協力等でも活躍。
遺産相続はマイナスの財産(=借金)にも注目
普通、遺産の相続はプラスの財産のみを想定しますが、遺産にはマイナスの財産もあります。借金のことです。
死亡した親のプラスの財産が1億円、借金が2億円の場合。これを相続してしまうと、差額の借金1億円をかぶることになります。
それが嫌なら…そう、相続放棄をする必要があります。
どれを選ぶか3ヶ月以内に決定を!遺産相続「3つの方法」
相続には3つの方法があります。
<その1:単純承認>
プラスの財産も借金などのマイナスの財産も、すべて相続する方法です。被相続人の死亡から3ヶ月以内に何も手続きをしなければ、単純承認を選択したことになります。
また、3ヶ月以内でも財産の一部を売却してしまった場合、単純承認とみなされます。
<その2:相続放棄>
すべての財産の相続を放棄することです。被相続人の死亡から3ヶ月以内に、家庭裁判所で手続きをする必要があります。
相続人全員でも、1人だけでも、手続きをすることができます。
Next: 最後の方法は相続人全員の同意が必要。「3ヶ月以内」がキーワードに
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