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遺産相続の明暗は「死後3ヶ月」で決まる。遺族が選べる3つの方法とは=中村宏

<その3:限定承認>

プラスの財産も借金なども相続するが、借金などはプラスの財産を限度として責任を負う方法です。被相続人の死亡から3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所で手続きをする必要があります。

この手続きは1人だけはNGで、全員が条件です。

手続きを行う「家庭裁判所」は、被相続人(死亡した人)が最後に暮らした住所地の家庭裁判所です。遠くに住んでいる相続人は、これらの手続きをするだけでも結構な負担になります。

「死亡から3ヶ月以内」がキーワード

相続の方法の選択においては、「被相続人の死亡から3ヶ月以内」がひとつのキーワード。

期間があまりないことから、亡くなった人の財産(何がいくらあるか?)を早期に、洗いざらい確定する必要があります。

親が高齢の場合には、財産がどこにどれだけあるのかがわかる資料の用意と、その資料がすでにあれば、家の中のどこにあるかを明確にしておいてもらう必要などがあります。

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image by:buritora / Shutterstock.com
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生活マネー ミニ講座』(2020年11月18日号)より一部抜粋
※タイトル・見出しはMONEY VOICE編集部による

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