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親が亡くなる直前・直後にお金を引き出すと危険? 相続トラブルを避ける方法=小櫃麻衣

速やかに口座凍結するのがベスト

死亡直後に引き出すお金については、いくつか気を付けなければならないことがあります。

それは、相続によって引き落とさなくても良かった生活費などが引き落とされる可能性があるということです。

このようなケースでは、請求先から返金してもらうのが一般的ですが、何かと忙しい相続手続きの最中に、このような手間を増やすのは面倒です。

それに加えて、共同相続人の不正使用からくる相続トラブルに発展することも珍しくありません。

こういったリスクがありますので、相続が開始されたら速やかに金融機関へ凍結してもらうように申し出た方が身のためです。

ちなみに口座の凍結は、そもそも法律で定められている規定ではなく、トラブルを防止するために金融機関が独自の判断で行うものです。

口座凍結後にお金が必要になったらどうするの?

それでは、口座を凍結してしまえば、相続開始後に必要となる出費は自分たちで工面しなければならないのでしょうか。

従来の考えでは、預貯金は遺産分割協議の対象外となり、半ば自動的に法定相続分に応じた金額を相続できるとされていましたが、2016年の最高裁判決では、相続された預貯金債権は、特別受益に該当する可能性を考慮し、遺産分割の対象となるとされたのです。

つまり、遺産分割協議が終了するまでは、原則凍結した口座を解除することはできないとされていたのですが、相続法改正によりこの取り扱いが変化します。

今期の通常国会で承認された相続法改正では、遺産分割協議が終了していなくても、家庭裁判所の許可を得れば、自由に預貯金を引き出せることができるようになったのです。

さらに、家庭裁判所の許可を得ずとも、預貯金残高の1/3を法定相続分で掛けた金額までは、それぞれの相続人が自由に引き出せるようになりました。

ただし、国会で相続法改正が承認されたとはいえ、施行されるまでに1年はかかりますので、贈与や生命保険の加入など、納税資金対策を講じておくことをおすすめします。

ポイントは「故人のため」に使ったお金かどうか

さて、死亡直前・直後に引き出したお金が相続時に受ける影響について解説しましたが、どちらであっても基本的に死亡した方のために使ったものと証明できれば問題ありません

ただし、使い切れなかった残高については、相続財産として計上しなければ後の税務調査で追徴課税の対象になってしまう可能性がありますので、その点については気を付けましょう。

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※太字はMONEY VOICE編集部による

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