よく「家族が危篤なら、生きている間にお金を引き出せ」とか「死亡したら口座凍結前にお金を引き出せ」と言われます。この通りに行動して大丈夫なのでしょうか?(『FPが教える!相続知識配信メルマガ☆彡.。』小櫃麻衣)
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よく言われる「家族の死」と「お金」のこと
よく、「家族が危篤であると告げられたら、生きている間にお金を引き出しておいた方がよい」とか、もしくは「死亡後、口座が凍結されるまでの間にお金を引き出しておいた方がよい」と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、このような選択を取ると、相続時にどのような影響があるのかを解説いたします。
本人が生きているうちに、本人のためにお金を使うなら問題ない
まずは、死亡直前に引き出したお金について説明していきましょう。
よく見受けられるのは、当事者の入院・介護費用に使ったケース。
この場合は、入院・介護の必要がある当事者が自分に必要なお金として使っているだけなので、相続財産に計上されることはありません。当事者のご家族が口座を管理していた場合も同様です。
入院・介護費用に限らずとも、当事者のための生活費や娯楽費に使用した場合でも同様に、相続時に何の影響はありません。
それでは、最期が近いと悟ったことによって、まとまったお金をご家族が引き出したとしても何の問題もないのでしょうか。
これについては、その引き出したお金を何に使ったのかによって、相続時に受ける影響が変わってきます。
例えば、引き出したお金を死亡した方の葬儀費用や入院費用に充てるのであれば、問題ありません。
もっとも、死亡した方にかかった葬儀費用や入院費用は、元から相続税が課税されず、借金などと同様、債務控除によって差し引くことができます。
ただし、相続開始直前・直後に引き出したお金については、税務署が敏感に反応します。