故人にお金を貸していた人は、死後しばらくは遺族に連絡を取らないと言われます。うかつに動いて借金の存在を知られると、相続放棄の手続きに走られるからです。(『FPが教える!相続知識配信メルマガ☆彡.。』小櫃麻衣)
相続しなくても返済義務は消えない? 相続放棄に潜む落とし穴
相続方法は3種類
今回は「相続放棄」を選択する際に気を付けなければならないことについて解説いたします。
相続が発生すると、死亡した方の遺産をどのように相続するのかを決めなければなりません。
債務も含めた全財産を相続する「単純承認」、逆に一切相続しない「相続放棄」、資産の中から債務の返済に充てる「限定承認」の3つの選択肢の中から決めなければなりません。
相続放棄のデッドラインは「3ヶ月」
単純承認では特に必要な手続きはありませんが、相続放棄や限定承認を選択する際には、相続発生を知った翌日から3カ月以内に家庭裁判所で所定の手続きを行わなければなりません。
相続放棄は単独で申請できますが、限定承認は相続人全員の同意が必要です。
相続人になれるのは誰?
さて、今回の本題でもある相続放棄に関しては、勘違いされがちなポイントがいくつかありますので、例を挙げながら説明していきましょう。
相続放棄を選択すると、その相続人は当然、相続権を失います。
そうなると、相続放棄を選択した人数分、相続権が減少するわけですが、必ずしもその相続権が完全に消滅するわけではありません。
相続が発生すると、法定相続人となる方を確定させるわけですが、相続順位が設けられています。
常に相続人となれるのは配偶者、第1順位の相続人は子ども、第2順位の相続人は両親、第3順位の相続人は兄弟姉妹となり、配偶者がいる場合には、配偶者と順位のある相続人がセットで相続人となります。
当然ながら、順位の高い相続人が優先して相続権を獲得し、自分よりも上の順位の相続人が1人でもいる場合には、順位の低い相続人に相続権は発生しません。