相続放棄を選択した場合、財産を一銭も受け取ることができないと思っていませんか?今回は、相続放棄を選択しても取得できる財産について解説します。(『FPが教える!相続知識配信メルマガ☆彡.。』小櫃麻衣)
相続放棄をしたら、何も受け取れないと思っていませんでしたか?
みなし相続財産なら、相続放棄しても受け取ることが可能
死亡した方が抱えていた借金などの債務が資産を上回る場合に、相続放棄を選択する方が多いのですが、相続放棄を選択し、一切の相続権利を手放すことになったとしても、一銭も財産を受け取れないわけではありません。
これには、その財産が持つ性質が大きく関係してくるのです。
すでにご存知の方も多いかとは思いますが、相続放棄を選択しても取得出来る財産の代表的なものは、生命保険会社から支払われる死亡保険金。死亡保険金は、みなし相続財産という括りで考えられるため、相続税の課税対象にはなります。
しかし、みなし相続財産の大きな特徴である民法上と税法上の解釈の違いが相続放棄と密接に関係してくるのです。
みなし相続財産は、民法上の解釈では受取人固有の財産とされていますが、税法上の解釈では相続税の課税対象にはなるとされています。
受け取る相続人固有の財産ということは、死亡保険金は“受取人となっている人だけのもの”ということ。
つまり、相続放棄を選択しなかったとしても、死亡保険金に関しては原則、遺産分割協議の対象とはならず、相続人の間で金額に開きがあったとしてもその差を埋める必要はないのです。ただしあまりにも金額の差が大きい場合には、特別受益の持戻し対象となる可能性がありますので、覚えておきましょう。
相続放棄して死亡保険金を受け取っても、非課税枠が存在
さて相続放棄を選択し、死亡保険金を受け取った場合に気になる点は、税金面だと思います。相続放棄を選択すれば、その方は当然、相続人ではなくなります。
従って、相続人が死亡保険金を受け取った場合には、“500万円×法定相続人の数”が非課税枠として認められるのですが、相続放棄を選択すれば、この非課税枠を使うことは出来ないのです。
そうなると、死亡保険金全額に対して、税金が課税されそうと思うかもしれないが、そうではありません。
相続放棄を選択し、死亡保険金を受け取る場合には、“3,000万円+600万円×相続放棄を選択した人数”が非課税枠として認められることになるのです。
例えば、相続人が配偶者と長男・長女のケースで、それぞれに1,000万円の保険金がかけられていたとします。そこで配偶者と長男が相続放棄を選択したとすると、3,000万円+600万円×二人分=4,200万円が非課税枠として使えるというわけです。
配偶者と長男が受け取った保険金の総額は2,000万円ですので、このケースでは相続税は発生しないということになります。
従って、今回のケースのように受け取る保険金が非課税枠に収まれば、無税で保険金を受け取ることができ、非課税枠を超えた部分に関してのみ相続税が課税されるということになるわけです。