死亡退職金が何に分類されるかは、所属会社の規定による
さて死亡保険金は、相続時にみなし相続財産との括りで考えられるわけですが、死亡保険金以外にもみなし相続財産と呼ばれるものが存在します。それは、“死亡退職金”。
死亡退職金とは、被相続人が退職金を受け取る前に死亡した場合に、死亡した方の代わりに遺族が受け取る退職金のことを指します。
本来、会社に勤めていた本人が退職金を受け取る場合には、所得税の課税対象になるわけですが、死亡退職金として遺族が受け取る場合には、相続税の課税対象となるのです。
しかし、死亡退職金に関しては、死亡した方が勤めていた会社で退職金を受け取らずに死亡した場合の規定が定められていなければ、みなし相続財産ではなく、通常の相続財産と同様の扱いになってしまうという独自の性質があります。
従って、このような規定が存在しなければ、相続放棄を選択し、退職金を受け取ることは出来ません。
そうであるにも関わらず、死亡退職金を受け取ってしまえば、相続の大原則である“死亡した方の遺産に手を付けると、単純承認したとみなされる”に抵触してしまうことになりますので、後に相続放棄を選択することは出来なくなってしまいます。
仮に、勤務先の規定で“被相続人が退職金を受け取らずに死亡した場合には、配偶者、配偶者がいなければ子供…、に支給する”といったような規定がなされていれば、死亡保険金と同様、みなし相続財産に含まれますので、相続放棄を選択しても受け取ることが出来ます。
相続放棄をしても、死亡退職金は全額が相続税の課税対象に
ただし、退職金に関する明確な規定がなかったとしても、“相続財産に含まれないと判断出来る場合”には、前述の通り、相続放棄を選択しても受け取ることが出来ますので、詳しくは専門家や勤務先に問い合わせてみたほうが良いでしょう。
一方、死亡した方が公務員であった場合には、死亡退職金については“国家公務員退職手当法”で規定されており、遺族の固有の権利によって受け取ることが出来ると定められているので、問題ないでしょう。
しかし相続放棄を選択したものの、無事に死亡退職金を受け取れることになった場合の税金面に関しては、死亡保険金にように非課税枠は設けられていませんので、全額が相続税の課税対象になってしまいます。
さて、相続放棄を選択しても受け取れる財産の代表格は、みなし相続財産であるということはこれまでに説明した通りですが、それ以外でも受け取れるものにはどんなものがあるのでしょうか。
みなし相続財産以外にも取得出来る財産はいくつかあり、取得出来る・出来ないでは、遺族の今後の生活を大きく左右する可能性がありますので、覚えておくと相続時に慌てなくて済むでしょう。