放棄したことを全相続人に伝えること
ということは、第1順位の相続人である子どもが全員相続放棄を選択すれば、その相続権が死亡した方の両親へ、両親も相続放棄をすれば死亡した方の兄弟姉妹へ相続権が移行することになるというわけです。
つまり、順位の同じ相続人が全員相続放棄を選択すると、その相続権が消滅するわけではなく、次順位の相続人がいる場合にはその相続権が移行するのです。
債務が資産を上回る場合に、相続放棄を選択する可能性が高いと思いますので、多額の債務を理由に相続放棄を選択したところで、次の順位の相続人へ相続放棄を選択したことを伝えなければ、その相続人に債務の返済義務が生じてしまいます。
万が一、相続放棄を選択するのであれば、相続権を有する可能性のある方全員にその趣旨を伝えることを徹底し、後のトラブルにつながることがないようにしましょう。
おじいちゃんの借金は自分に来ない?
さて、相続放棄を選択すると、次順位の相続人へと相続権が移行する可能性があるわけですが、次順位の相続人へ相続権が移行する前に、その相続人に代襲相続が発生するのかを確認しなければならないような気もします。
相続欠格者や相続廃除者がいる場合には、その相続人の子どもや孫が代襲相続者として相続権を継承することになりますが、実は相続放棄には代襲相続が適用されません。
多額の債務を理由に、死亡した方の子どもである自分の親が相続放棄を選択すると、孫である自分に相続権が移行しそうな気もしますが、次順位の相続人がいるかどうかが判断基準になりますので、心配することはないでしょう。
「お母さんが全部相続しなよ」に潜む罠
そしてもう1点、気をつけなければならないことがあります。
例えば、父親の死後、子どもたちが気を利かせて「夫婦2人で協力して築き上げてきた財産だし、配偶者控除で相続税もかからないのなら、お母さんが全部相続しなよ」と申し出てくれ、自分たちの相続権を確実に母親に委ねるために、子どもたちがわざわざ相続放棄を選択するケースです。
子どもたちが相続放棄を選択すると、両親や兄弟姉妹、さらに兄弟姉妹の代襲者である甥・姪へ相続権が移行する可能性があります。
従って、特定の相続人に全財産を相続させたい気持ちがあったとしても、わざわざ相続放棄をする必要はなく、その趣旨を遺産分割協議書に書けばそれで問題ないのです。