死亡直前にお金を下ろした時の注意点
相続開始直前・直後に引き出したお金については、税務署が敏感に反応します。
本当に死亡した方のために使ったのか、本当は自分の懐に入れているのではないかなど、さまざまな疑いをかけられます。ですので、そのことを証明するためにも、領収書はしっかりと保管しておくようにしましょう。
そして、引き出したお金が使い切れずに余った場合には、相続財産として計上することを忘れないようにしましょう。
死ぬ前に急いで贈与するなら、相続権がない「嫁」や「孫」を対象に
また、自分の死期を悟った当事者が急いで家族に贈与し、相続税を減らそうと考える方も多いのですが、相続開始3年以内に行われた贈与は相続財産に計上され、相続税が課税されます。
ただし、この3年縛りが適用されるのは、相続や遺贈によって財産を取得した方のみですので、相続権がない嫁や婿・孫などに相続開始3年以内に贈与したところで相続財産に計上されることはありません。
しかし、相続権が発生しない方へ贈与したとしても、その方を受取人とする生命保険に加入している場合には、3年縛りが適用されます。
なぜなら、受取人へと支払われる保険金は相続財産とみなされる「みなし相続財産」だからです。
従って、相続によって一銭の財産も手に入れることがない方に贈与をするのであれば、立派な相続税対策につながるかもしれません。
死亡直後でも取り扱いに差はない?
次に、死亡直後に引き出したお金について解説いたします。
基本的には、死亡直前・直後であっても、死亡した方の口座から引き出したお金の取り扱いに差はありません。
つまり、債務控除によって差し引くことができる、借金や葬儀費用、入院費用、死亡後に支払う税金、存命中にかかった公共料金などの支払いに充てたことを証明できれば、何も恐れることはありません。
しかし、死亡直後に引き出すお金については、いくつか気を付けなければならないことがあります。