生命保険を活用した法人税「節税」が税制改革で使えなくなって以降、一部でドローンを購入する「ドローン節税」が流行していました。しかしこれも、今回の令和4年税制改正で封じ込められるとの情報があります。(『奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」』奥田雅也)
※本記事は有料メルマガ『奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」』2021年12月1日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め今月分すべて無料のお試し購読をどうぞ。
プロフィール:奥田雅也(おくだ まさや)
事業(医業)経営に関する生命保険・損害保険活用術に精通し、過去20数年間で保険提案した法人数は2,500社以上。現在は大阪を拠点として保険代理店経営・保険営業を行うかたわら、年間60回程度の講演や、業界紙・本などの執筆、コンサルティング業務を展開中。著書に『ここから始めるドクターマーケット入門』(新日本保険新聞社)『法人保険販売の基礎』(電子版・保険社)など。
事業(医業)経営に関する生命保険・損害保険活用術に精通し、過去20数年間で保険提案した法人数は2,500社以上。現在は大阪を拠点として保険代理店経営・保険営業を行うかたわら、年間60回程度の講演や、業界紙・本などの執筆、コンサルティング業務を展開中。著書に『ここから始めるドクターマーケット入門』(新日本保険新聞社)『法人保険販売の基礎』(電子版・保険社)など。
まもなく消える「ドローン節税」
令和4年の税制改正で、いわゆる「ドローン節税」が封じ込められるとの情報があります。
2019年の税制改正で生命保険を活用した課税繰延効果が大幅に減少したのを受けて、ドローンを活用したスキームが一部では大流行りしていました。
これを、今回の税制改正で封じ込めるというものです。詳細な内容を確認していきます。
安いドローンを大量購入「少額減価償却資産」として一括償却する節税スキーム
この仕組みは、低額なドローンを購入し、30万円以下であれば少額減価償却資産として一括償却できる制度を利用し、多数のドローンを購入。
購入費を取得した事業年度の損金に計上し、このドローンをリースとして貸し出すことでレンタル料収入を得る仕組みです。
ですから、厳密に言えば節税ではなく、生命保険と同じ「課税繰延」であり、目先の税額を抑えつつ、将来に先送りできる仕組みです。