税理士法人が派手に動いて当局を刺激か
そもそも「ドローンのリース」という仕組みが怪しいと思っている私にとっては、絶対に扱わない方法なんですが、つい先日、この仕組みで損金を提供している税理士法人があると聞いてひっくり返るほどビックリした次第です…。
くわしく聞くと、会計事務所の顧問先で繰延ニーズが高いところに、ドローン節税(ドローン繰延の方が正しいですね…)を提案すると、かなりの確率で成約になるとか。
一応、この税理士法人さんは関連会社でドローン繰延を自グループで導入して、一連の流れを確認したうえで、顧問先へご案内しているそうです…。
この税理士法人さんだけでなく、全国の節税屋さんがこの仕組みを提案しまくっているのを受けて、当局が動きだしたとのことです。
まともなリース会社は影響を受けない
一応、現段階の情報としては、少額減価償却資産・一括償却資産から「貸付の用に供した資産」を除外することが検討されているとか。
ただ、この改正で、リース会社や節税目的でないリース料収入を得ている場合には、対象外となるように制度を検討しているとのこと。
とばっちりによる影響が最小限になるように当局は検討しているようです。
ちなみに、ドローンのリースだけを縛ることは難しいので、足場レンタルの仕組みも同時に使えなくなると予想しています。
まぁ、私にはまったく影響のない改正ですが、全損生命保険による繰延効果が減り、ドローンだけでなく足場レンタルなどの課税繰延スキームを扱っていた保険募集人はけっこう多いので、この改正で影響を受ける人は多いでしょうね。