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住宅ローンを滞納したらどうなるのか?最悪の結末「競売」に至るまでの6ヶ月間でやるべきこと=川畑明美

コロナ禍による失業・賃金減・ボーナスカットなどで、住宅ローンの支払いが困難になった人が急増しています。返済が難しくなったらどうしたらいいのか。最悪の結果を避ける方法を解説します。(『教育貧困にならないために』川畑明美)

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プロフィール:川畑明美(かわばた あけみ)
ファイナンシャルプランナー。2人の子どもと夫婦の4人暮らし。子育てをしながらフルタイムで働く傍ら、投資信託の積立投資で2,000万円の資産を構築。2013年にファイナンシャルプランナー資格を取得。雑誌を中心に執筆活動を行う一方、積立投資の選び方と積立設定までをマンツーマンで教える家計のコーチング・サービスを展開している。

住宅ローンを滞納したら何が起きる?

コロナ禍で給与が減少してしまったり、失業によって、住宅ローンの支払いが困難になっている方が急増しています。

2021年の平均年収は403万円。コロナの影響で前年から6万円も減少しました。
※参考:平均年収ランキング(平均年収/生涯賃金)【最新版】- doda(デューダ)(2021年12月13日配信)

住宅ローンの支払いは厳しいけれど、できるだけマイホームを手放したくない時はどうしたらいいのか?

まず、もしも滞納してしまったらどうなるのかを知っておきましょう。

住宅ローンの滞納が続けばマイホームは「競売」にかけられます。

競売とは、住宅ローンの借入れ先の銀行などの金融機関が最終的な手段として裁判所を通じて不動産を売り、その売却代金から優先的にローン残高を回収することです。

ただし滞納したらすぐに競売になるのかというと、そうではありません。

滞納1ヶ月目は、普通郵便で督促通知が届きます。

そして2~3ヶ月経過すると、電話や自宅に訪問などの督促になります。加えて個人信用情報に金融事故情報として掲載されてしまいます。配達記録や内容証明郵便などで、滞納分の一括返済を求められます。

その後4~6ヶ月滞納を続けると「期限の利益」を失います。期限の利益とは、分割での返済が認められていることです。つまり、住宅ローンを分割で返済する権利を失うということになります。

「競売」が始まるのは滞納7ヶ月目くらいから

その後は「代位弁済」が行われます。

代位弁済とは、保証会社が本来の債務者に代わって全額を返済することです。

代位弁済が行われると保証会社から一括弁済の請求にかわります。ですが、銀行に返済できない方が保証会社に返済できるわけがありません。

そのため保証会社は「法的手続きに移る」という手紙を郵送してきます。

この時に任意売却を勧められることもあります。任意売却をしないと、その後、いよいよ競売が始まります。

Next: 競売まで行くと大損?任意売却を選ぶべき理由

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