<養育費>
養育費の取り決めも重要で、離婚するカップルの約半数は養育費の取り決めをしないそうです。
その理由として、DVや浮気などから逃れるため相手と関わりたくないという人や、相手に支払う能力・意思がないからと最初からあきらめて、養育費を受け取っていないようです。
仮に取り決めをしていても、やがて振り込みがなくなり催促しても音信不通となってあきらめた、という人もいます。
そのため、生活・子育てにかかる費用をすべて自分ひとりで稼がなくてはならないと、これも負担になりがちです。
なので公正証書として残すとか、仮に相手と関わりたくないなら弁護士を間に入れてでも正式な書面を交わしておくことです。
書面があれば、督促しても相手が払わない場合、相手の財産を差し押さえることができるからです。財産がなくても、相手のたとえば給与の半分まで差し押さえて回収することができます。
相続税のかからない相続が多いが…
相続税は誰にでもやってくるわけではありませんが、「相続」は誰にでもやってきます。
そもそも相続税には法定相続人の数に応じて決まる「基礎控除」があリ、基本的にはこの金額を上回った分の相続財産が課税対象となります。相続財産がこの金額を下回れば課税されません。
基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の人数ですから、配偶者と子2人の合計3人の場合、基礎控除は4,800万円。
なので、たとえば子から見れば相続財産が4,800万円以下なら相続税はかかりません。つまり、たとえば優良立地に高い評価額の不動産を持っているなどでない限り、ほとんどの一般庶民には相続税はかからないことになります。
また、一次相続(両親のうちどちらかが死去するケース)では、配偶者控除があります。
これは配偶者が相続した遺産のうち、課税対象となる額が、1億6,000万円までは非課税、それを超えても「配偶者の法定相続分相当額」までであれば相続税がかからないというものです。
また、配偶者が相続する場合、小規模宅地などの特例が適用されます。被相続人が事業用または居住用に使っていた宅地等を、最大で80%評価減できるというものです。
配偶者はやはり苦楽を共にしてきたパートナーですから、優遇されています。
しかし相続税はかからなくても、少ない相続財産を巡ってモメることがあります。