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離婚でモメる3つのお金「財産分与・解決金・養育費」をどう解決するか。矢継ぎ早に来る「相続」のトラブル回避術も=午堂登紀雄

トラブルを防ぐには遺言を公正証書で残す

そこで民法の分割(配偶者が半分を相続し、残り半分を子で均等に相続)以外で相続したい場合は、公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)を生前に作成しておくことです。

これは公証役場の公証人が関与して、公正証書の形で残す遺言書です。

いわゆる自分ひとりで書く自筆証書遺言は無効となったり他の遺族が勝手に作ったりとトラブルになることがあります。

その点、公正証書遺言では、公証人という法律の専門家のチェックが入るため、遺言内容の確実性があり、遺言の効果も無効になることが少ないというメリットがあります。

これは公証人役場で作成してもらうため費用がかかるものの、最も有効な方法です。

一次相続と二次相続

先ほど一次相続という言葉が出てきましたが、その次には二次相続(たとえば先に父親が亡くなり一次相続があり、次に母親が亡くなり子や残った親族に相続されるのが二次相続)がやってきます。

この場合、相続人が少なくなることから基礎控除が減りますし、配偶者控除や小規模宅地等の特例も厳しくなるため、相続税が高くなるのが一般的です(二次相続の際に使える相次相続控除というものもありますが)。

よく「資産は3代で無くなる」と言われますが、相続税負担は代を経るごとに増すからです。

そこで生前贈与(年間生前贈与には贈与税が課税されますが、年間110万円の基礎控除が設定されており基礎控除額までの贈与には贈与税が課税されません)などで早めに財産の移転をしたり、相続時精算課税制度などを活用する方法が取られます。

また、二次相続の兄弟間の争いを回避するためには、「家族信託」の検討することも1つの手です。

家族信託とは、家族間で財産の信託を行う財産管理方法で、従来の相続対策ではできなかった「二次相続以降の承継者指定」や「認知症対策」を行うことができる方法です。

通常、遺言書を残すことで遺産分割の方法を指定することができますが、二次相続や三次相続の遺産分割については、一次相続時に作成する遺言書で指定することができません。

しかし、家族信託の仕組みを利用すれば二次相続以降の遺産分割についても指定することが可能になります。

先祖代々の土地を確実に一族へ引き継がせたい場合などにとても有効ですし、「誰がどの資産を引き継ぐのか」などによる兄弟姉妹間のトラブルを回避することも可能です。

Next: 親の借金は捨てられる。「相続放棄」という逃げ方

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