4,630万円は所得になるのか?
仮に刑事事件にならなくても、使ってしまったら収入扱いになるのだろうか?
犯罪収益は所得になるそうで、家電量販店で億レベルの万引きをしてそれを売って換金していた人が逮捕され、課税されたというニュースを見ました。
報道ではネットカジノで使ったとありますが、今回のような事例はどうなるんだろう?みなし譲渡所得などに認定されれば、納税しなければいけないから税務署や国税が動く可能性があります。
徴税の時効は督促などでリセットできるので、税務署が時効直前で再び督促状を出せば時効は何度でも伸びる。税金は自己破産しても残るし、税務署はどこまでも追いかけてきます。
とはいえ、さすがに所得扱いは難しいか……本人の収入ではないですからね。民事なら損害賠償請求ですね。
海外の仮想通貨口座に入れる
しかし、海外の仮想通貨口座などに入れておけば、差し押さえされない可能性があります。そうやって資金を隠しておく方法もありです。
すると時効後、あるいは罪状が確定して服役後、あるいは時効が過ぎた後に、海外に隠した資金がまるっと手元に残る。
詐欺犯罪ではちょくちょく耳にする話で、巨額のお金を海外の口座に隠しておき、懲役刑を終えて出所したあとでそのお金を使えるから、数年の服役は受け入れる、みたいな。
とはいえ、これを日本に移せば口座は押さえられているし、タンス預金をしようとしても窓口で引き出す際に身分証明書が必要になるでしょうか。
いや、時効になれば関係ないか…。押さえられている銀行口座は捨て、新たに別の銀行で口座開設すれば良いのでしょうか。