三陽商会<8011>は2日、2025年12月26日開催の取締役会において決議した、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得について、取得状況(途中経過)を発表した。
同社は2026年1月19日から1月31日までの期間において、同社普通株式を対象に自己株式の取得を実施したが、取得した株式の総数は0株、株式の取得価額の総額も0円だった。
なお、同社は上記取締役会において、2026年1月19日から8月31日までの期間で、東京証券取引所における市場買付によって50万株・20億円を上限とする自己株式の取得を行うことを決議している。
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