学園側が行った初動ミスと初めの隠蔽対策
初動での学校の対応は、「なんか大人みたいな言葉を使っているから、校内の生徒ではないんじゃないんですかね」であった。一方、友人や先輩らの対応では、ツイートの内容が、被害者が所属する新体操部の同学年生徒らが、よく行っていた内容と一致するとか、この子らだけアリバイがないということから、もはや許容できる範囲を超えているとして、「もうやめてあげなよ」という意見が出ていた。
学校側の対応は、やってはならない対応の代表格であり、これには、被害生徒や保護者のみならず、被害生徒の友人らも大きく反発した。そこで、学校は疑いのある生徒に聞き取りをすることと、持ち込んでいるスマートフォンを提出するように促したのだが、スマホを提出するように、朝の段階で言い、これを放置して、授業終わりに提出をさせるという大きなミスを犯した。
これにより、この「We hate this girl」というアカウントは、この日の午前中にアカウント消去となった。証拠隠滅の時間をチャンスを与え、それを加害者が巧みに読み取った連携的な隠蔽がこの段階から行われていたのだ。
いじめ防止対策推進法には、第19条の3で「インターネットを通じていじめが行われた場合において、当該いじめを受けた児童等又はその保護者は、当該いじめに係る情報の削除を求め、又は発信者情報(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第四条第一項に規定する発信者情報をいう。)の開示を請求しようとするときは、必要に応じ、法務局又は地方法務局の協力を求めることができる」とあるが、学校はこの請求を受けたのにも関わらず、これを拒絶した。
その拒絶は、ただの拒絶ではなく、必要な会議をせずに、回答をはぐらかし、SNSサービス提供会社がアカウントを削除したもののデータを保有するに有効な期間を消化するに足る期間を放置した上で、拒絶したのだ。
つまりは、サーバーが上書きされてしまえば、有効な法手続きを経ても、元のデータがない以上、事実開示はしようがないという元のデータの事実上の隠匿までも画策した。これを助言したのは、のちの調査で、当時学園側の顧問弁護士であった人物がアドバイスしたことを、自ら自慢げに、仄めかしている。