<所得補償保険>
新型ウイルスに罹患をし、就業が出来ない状況になった場合には、所得補償保険は支払対象となります。
<業務上災害を補償する保険>
各保険会社が取り扱っております、社員・職員様向けの業務上災害を補償する各種保険につきましては、原則として対象外となりますが、一部保険会社の商品においては、補償されるものもございます。
なお、業務中に罹患をしたと「労災認定」がされた場合には、労災認定に連動する保険商品ならびに特約は支払対象となります。
本補償につきましては、保険会社によって取扱が異なりますので、詳細はご契約をされている保険会社・保険代理店へご確認下さい。
<賠償責任保険>
店舗や医療機関・介護施設等で、利用者・入所者が新型ウイルスに罹患した場合、施設側に法律上の賠償責任が発生するかどうかが焦点となります。
店舗や医療機関・介護施設側に管理上のミスがあり賠償責任があると認定されると支払対象となりますが、賠償責任が発生しない場合には支払対象となりません。
ただ、この賠償責任に関する今後の動向によっては、変わる可能性がありますので、今後とも注視しておく必要がございます。
なお賠償責任保険の特約として「食中毒・特定感染症利益補償特約」が付帯されている場合、今回の新型ウイルスへの対応は各保険会社によって異なりますので、ご契約されている場合には保険会社ならびに保険代理店へご確認下さい。
支払い対象は刻一刻と変化する?
本文にも書きました通り、損害保険契約につきましては、本書執筆時点(2月25日)におきまして、各保険会社によって微妙に対応が異なっておりますので、現在加入されている損害保険につきまして、支払対象になるかどうかは、ご契約されている保険会社ならびに保険代理店へご確認されることをオススメいたします。
あとマラソンの中止により話題となっております「興行中止保険」は、現在の約款上では免責事項に該当しますので、支払対象となりません…。
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※2020年2月中に初月無料の定期購読手続きを完了すると、以下の号がすぐに届きます。
- コロナウイルスに対する民間保険の適用について(2/26)
- 事業承継とリタイア(2/19)
- バレンタインショックから1年(2/12)
- 相続税調査の実態から…(2/5)
※本記事は有料メルマガ『奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」』2020年2月26日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め今月分すべて無料のお試し購読をどうぞ。
『奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」』(2020年2月26日号)より一部抜粋
※記事タイトル・見出しはMONEY VOICE編集部による
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