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新型肺炎になったら生命保険・損害保険は適用されるのか?プロが解説=奥田雅也

現在、国内においても、新型コロナウイルスの感染者が増えつつあります。もしあなたが感染した場合、加入している生命保険・損害保険は適用されるのでしょうか?2月25日時点での内容で解説いたします。(『奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」』奥田雅也)

※本記事は有料メルマガ『奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」』2020年2月26日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め今月分すべて無料のお試し購読をどうぞ。

プロフィール:奥田雅也(おくだ まさや)
事業(医業)経営に関する生命保険・損害保険活用術に精通し、過去20数年間で保険提案した法人数は2,500社以上。現在は大阪を拠点として保険代理店経営・保険営業を行うかたわら、年間60回程度の講演や、業界紙・本などの執筆、コンサルティング業務を展開中。著書に『ここから始めるドクターマーケット入門』(新日本保険新聞社)『法人保険販売の基礎』(電子版・保険社)など。

生命保険

現在、国内においても感染者が増えつつあります新型ウイルスにつきまして、感染者に対する生命保険・損害保険の適用について2月25日時点での内容で解説いたします。

まず、生命保険につきましては、新型ウイルスに罹患した場合には、疾病扱となりますので、これにともなう入院や手術を受けられた場合には、医療保険等の入院給付金や手術給付金などが支払対象となります。

さらに万が一、死亡に至った場合には、死亡保険金の支払事由に該当します。

損害保険

損害保険につきましては、各種保険商品と特約等がありますので、代表的なものをご紹介いたします。

<海外旅行傷害保険>

・疾病治療費用を補償する特約【支払対象】
旅行行程中に発病または感染し、旅行行程終了後72時間を経過するまでに治療を開始した場合。

・疾病死亡を補償する特約【支払対象】
旅行行程中に病気により死亡した場合。または旅行行程中に発病した病気または旅行行程終了後72時間以内に発病した病気(その原因が旅行行程中に発生したものに限ります)により、旅行行程の終了日を含めて30日以内に死亡した場合。
※ただし、旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したものに限ります。

・旅行変更費用補償特約(渡航中止に関する費用)【支払対象】
渡航先(注1)に対する退避勧告あるいは渡航中止勧告(注2)が発出され、出国を中止した場合。ただし、渡航中止勧告が発令された2020年1月24日の前日までに契約された証券が対象です。

(注1)中国は湖北省に限らず中国全土(香港、マカオ含む)が対象です。
(注2)新たに退避勧告あるいは渡航中止勧告が発令された国または地域については、その都度対象になります。この場合も、発令される前に契約された証券のみ対象です。

<傷害保険など、ケガ全般を補償する保険>

新型ウイルスの罹患は疾病に該当し、傷害(ケガ)には該当しないため、保険金支払の対象外となります。

なお、特定感染症を補償する特約が付帯されている場合でも、感染症法に定める1類~3類感染症に該当しないため、原則として支払対象外となりますが、保険会社によって取扱が異なるケースもありますので、詳細はご契約をされている保険会社・保険代理店へご確認下さい。

Next: 所得補償保険、賠償責任保険、話題の興行中止保険の場合は?

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