確定申告の時期です。かつて青色申告と言えば事業主の話でしたが、副業を認める企業が増えている昨今、給与所得者も無縁ではありません。実は大きなメリットがあるのです。(『富裕層階級の資産形成大研究!』IFAジャパン)
サラリーマンでも副業するなら、青色申告特別控除をキッチリ受けよう
確定申告で得をする条件
確定申告のシーズンです。かつては「青色申告」と言えば、事業主の話。給与所得者は、給与所得控除があって源泉徴収だから、青色申告特別控除とは無縁の話という固定概念を持っていました。
ところが、昨今、副業を認める企業も増えてきており、かつ東芝にみられるように大手優良企業といえども急転直下でいつ何が起こるかわからない不透明な時代になってきました。
ということで、個人で副業を始めるにあたって、ふとぶち当たる疑問。
給与所得者でも副業で事業を開始した時に、きちんと複式簿記に基づいて会計処理ができれば、青色申告特別控除も受けることができるということ。
なので、給与所得者が新規に副業を考える場合、青色申告承認申請をして65万円の青色申告特別控除を受ける権利を得ておいた方が得。つまり、給与所得控除と事業所得における青色申告特別控除の両方の控除をうけることができるということです。
『富裕層階級の資産形成大研究!』(2017年2月18日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による