相続対策にもなる
あと相続対策ですね。宗教法人の相続は、代表役員の変更という登記だけで可能(登記手数料は無料)。
個人が宗教法人に寄付するのはいくらでも可能で、宗教法人側には、何億の寄付を受けようが税金は一切かかりません。
そして多額の寄付をした宗教法人の代表役員を子孫に変更登記すると、実質、無税で遺産相続ができます(現金ではなく、土地建物を宗教法人に寄付するときには、贈与税がかかる)。
株式会社からの寄付は株式会社側では損金算入できないが、金額は上限がないうえ、宗教法人への寄付は使途不明金には当たらないと言います。
人々が宗教法人を欲しがる理由
ほかにも、宗教法人を欲しがる理由を調べてみました。
・教祖になりたい
単立系の教派神道の宗教法人を禅譲されると、その日から教祖様です。
・納骨堂ビジネスや霊園経営をしたい
納骨堂や霊園は、地方公共団体か宗教法人にしか認められておらず、すでに寺を経営している人でも、納骨堂や霊園を作るには法人格が必要です。
いくつか調べてみると、実際に売りに出ている宗教法人がいくつもあり、金額も数百万円から数億円と幅広いです。新規に宗教法人として認められることはほとんどないようで、やはり買収&合併が中心のようです。
宗教法人の見分け方が重要?
そこで重要なのが、宗教法人の見分け方で、宗教法人には、「活動法人」と「不活動法人(休眠法人)」とがあるそうです。
活動法人の禅譲(代表役員の変更登記)を受けた場合には税金面での優遇が受けられるが、不活動法人(休眠法人)の禅譲を受けても、税金面での優遇が受けられない。
活動法人とは、1年間に1度、文化庁または各都道府県に、活動報告書を提出している法人のこと。不活動法人では、銀行で新規口座も作れない。
休眠法人に関しては、活動法人にする作業が必要で、
・新たに土地と3部屋(本殿・信徒控室・事務室)以上ある建物を宗教法人名で購入(休眠法人名であっても、土地・建物の購入は可能)
・その場所で3年間活動する
・活動していることの証明として、3年間の水道光熱費の領収書と茶菓子の領収書・集合写真が必要
税金面での優遇を受けられない、いわゆる使い物にならない宗教法人(休眠法人)は転売され続け、代表役員がころころと変わっているようです。なので代表役員がころころ変わっている宗教法人は、注意が必要です。