ジュニアNISAを生前贈与に使う場合の注意点
ジュニアNISAを開設するには、祖父母も同じ金融機関で口座を開設する必要があります。運用管理者は、口座開設者本人(子ども)の2親等以内の親族とされています。
「親の私たちがジュニアNISA口座を子ども名義で作るのと同時に、祖父母にも孫名義でジュニアNISAを作ってもらえば、非課税枠がダブルで持てて、もっとお得なんじゃない?」なんて考えても、それはできません。
ジュニアNISAは、子ども1人1口座なんです。なので、相続対策として考えるのでしたら、祖父母に口座を作ってもらうしかありません。
ジュニアNISAも1年毎に金融機関を変更することはできますが、すでに開設したジュニアNISA口座の廃止手続きが必要になります。
2023年に制度が終了してしまいますが、今すぐ行動に移せば節税になります。ぜひ、実行してくださいね。
image by:milatas / Shutterstock.com
『教育貧困にならないために』(2021年4月25日号)より一部抜粋
※タイトル・見出しはMONEY VOICE編集部による
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