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あと3年で終わる「ジュニアNISA」は使わにゃ損。非課税枠240万円の最新活用術=川畑明美

年間80万円の非課税枠は大きい

まずジュニアNISAの非課税枠に注目してみてください。

ジュニアNISAは、その口座で投資運用して得た利益に、税金がかからない「非課税口座」です。例えば、課税口座で資金運用して、100万円が110万円になったとします。

その場合、投資で得た利益には、20.315%の税金がかかるのです。

10万円×0.2315=2万3,150円です。

手元に残るのは、元本の100万円と、税金を引かれた後の7万6,850円、つまり107万6,850円です。

注目して欲しいのはジュニアNISAの年間80万円の非課税枠です。一般NISAほどではありませんが、つみたてNISAよりも非課税枠が大きいのです。

2021年から3年間で最大で240万円の元本が投資可能です。これだけの非課税枠を使わないのももったいないですね。

例えば、預貯金で利率が良いところの定期0.1%とすると、240万円 × 0.1% × 3年 = 7,200円の利息が付きます。この利息に20.315%の税金がかかりますので、税金を引くと5,738円になってしまいます。

投資のリスクも考えなければいけませんが、非課税の効果は思っている以上に高いです。まだまだ、投資余力があって資産形成に取り組みたい場合は、有効な選択肢です。

基本的に親が代理で投資する

ジュニアNISA内の投資は、基本的に親が代理ですることが認められています。

一般的には、未成年口座をまず作り、あわせてジュニアNISA口座を作ります。未成年口座は、親が代理で売買することを想定しているので、そのままジュニアNISA口座でも親が注文を出せることになるのです。

証券会社にもよりますが、入金口座も基本的に子ども名義の銀行口座から入金します。

教育資金として使えないことも?

家庭で使える非課税枠を拡大できるジュニアNISA制度ですが、もちろん注意点もあります。

一部のメディアでは、「教育資金の準備にジュニアNISAが向いている」と、書かれていますが、学資保険のように考えてしまってはいけません。運用できるのは、投資信託と株、上場している投資信託のETFです。使いたい時期にマイナスになっている可能性も考えられるということです。

18歳まで引き出せないことから「大学資金に」と考えるのかもしれませんが、今からはじめる場合は、子どもの年齢が肝になります。

まだ未就学児の子どもでしたら、2023年以降は、新しく買付できませんが20歳になるまでは「継続管理勘定」という非課税のまま保有ができる口座で運用が続けられます。

選ぶ商品を間違えなければ、10年以上の運用期間があれば十分に増えていますので、大学資金にもできるでしょう。

Next: 将来、資産がマイナスになることも!大学費用に使う場合の注意点

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