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あと3年で終わる「ジュニアNISA」は使わにゃ損。非課税枠240万円の最新活用術=川畑明美

必ず預貯金も準備する

ですが、子どもが中学生くらいの場合はジュニアNISAだけで、大学費用にするには無理があります。使う時にマイナスになる可能性もあるからです。

必ず預貯金も準備しましょう。

また、親が代理で運用しますが親の口座の利益と、ジュニアNISAの損を損益通算することは、できません。NISA制度と同じで、子どもの課税口座との損益通算もできません。

ただし2024年以降は、18歳まで待たなくても現金で引き出せるようになるので、子どもの年齢によっては、中学受験時に引き出すこともできますね。

もうひとつの注意点は、2023年で20歳になっている人と20歳になっていない人では、運用方法が違います。

例えば、我が家の長女は、2022年で20歳になるので、2022年からは、大人と同じ一般NISAが自動的に開設されます。投資信託の積立を続けていれば一般NISAで引き続き積立できるのです。

ですが、次女は16歳ですから2024年から25年までは「継続管理勘定」に移されます。継続管理勘定では、新規の投資はできませんが売却は可能です。売却した場合は、未成年課税口座に売却金が移されます。

ジュニアNISAは生前贈与に使える

ジュニアNISAのもう1つの節税方法ですが、生前贈与に使えるということです。

なぜ、生前贈与が有効なのか?それは、相続税と贈与税の税率の差にあるのです。相続税よりも贈与税の方が税率が高いというのは、皆さんご存じだと思います。ですが、それは一度に多額の財産を贈与した場合です。

何年かに小分けして贈与していけば、贈与税の税率は相続税率よりも小さくなります。さらに生前贈与は、親から子に贈与するよりも「祖父母から孫」へした方がより有効な対策となります。

通常、親から子に3年以内にした贈与については、子どもは相続人となることから相続財産に加算されてしまいます。

相続税を軽減する効果がなくなってしまうのです。

ところが、祖父母から孫への贈与は孫は、相続人ではなりませんので、相続開始前の3年以内の贈与でも相続財産になりません。

ジュニアNISA口座への入金は親、もしくは祖父母からします。つまりジュニアNISAを使って、孫への生前贈与が可能なのです。

その場合、注意点があります。

Next: ジュニアNISAを生前贈与に使う場合の注意点

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