デート商法による契約を解約できるよう、内閣府・消費者委員会が法改正に動いています。最近では投資用ワンルームの売り込みにも利用されており注意が必要です。(『資産1億円への道』山田健彦)
「騙された」自覚がない場合も。恋愛感情につけ込むその手口とは
「悪質商法は解約可能」消費者契約法改正へ
根拠なく不安をあおって商品を売りつける「不安商法」や、恋愛感情につけ込む「デート商法」による契約は取り消すことができるようにするという報告書を、内閣府・消費者委員会の専門調査会がまとめたそうです。
※参考:不安あおる商法 解約可に 消費者契約法改正へ – 毎日新聞(2017年8月4日配信)
このデート商法が、最近は投資用のワンルームマンションの売り込みにも登場しているとの情報があります。
巧みに警戒心を解くデート商法
デート商法は、古くは悪質な新興宗教への勧誘や、客観的な価値評価が難しい絵画、宝石、アクセサリーなどの売り込みが主流でした。被害に遭うのは、最近は圧倒的に出会い系サイトやSNS経由が多いらしいです。
典型的な特徴は、異性の魅力を使って信用させることです。最初は電話やSNSなどでコンタクトを取り、警戒心を解いて、会ったらデート気分をだして、場合によってはお付き合いや結婚などをほのめかし、「いま買っておくと将来は値上がりするかも」などと話します。
クーリングオフ期間中は頻繁に連絡が来て解約させないようにしますが、クーリングオフ期間が過ぎると、パッタリと連絡が取れなくなり、そこが縁の切れ目となります。
男性には女性が、女性には男性がコンタクトを取ります。会話の中で緊張をほぐし、「君に会ってみたい」「あなたに会ってみたい」など特別な感情を抱かせるようにして呼び出します。もちろん、会ったら購入の勧誘が始まるわけです。
「気をつけましょうね」と書いても、これにはご本人の「騙された」という自覚が必要なので、なかなか難しい問題です。
最近では、妻に先立たれた高齢の男性に近づいて遺産を狙う「後妻業」などというのもあるそうです。こちらは男性が被害に遭う例ですが、逆の場合も当然にあります。これにはクーリングオフというのはありません…。
『資産1億円への道』(2017年8月9日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による
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資産が1億円あるとゆとりある生活が可能と言われていますが、その1億円を目指す方法を株式投資を中心に考えていきます。株式投資以外の不動産投資や発行者が参加したセミナー等で有益な情報と思われるものを随時レポートしていきます。