遺言書で財産を渡す相手は、配偶者や子など家族のほか、友人など戸籍上の他人も指定できます。では、遺言書で寄付をしたいと書けば、その内容は必ず実現するのでしょうか。(『こころをつなぐ、相続のハナシ』山田和美)
プロフィール:山田和美(やまだかずみ)
1986年愛知県稲沢市生まれ。行政書士、なごみ行政書士事務所所長。大学では心理学を学び、在学中に行政書士、ファイナンシャルプランナー、個人情報保護士等の資格を取得。名古屋市内のコンサルファームに入社し、相続手続の綜合コンサルに従事。その後事業承継コンサルタント・経営計画策定サポートの部署を経て、2014年愛知県一宮市にてなごみ行政書士事務所を開業。
事前の確認、遺言執行者の選定…遺言書を残す前にやるべきこと
実現するとは限らない「寄付したい」という遺言書
遺言書では、自分の死後の財産の行先を、ある程度自由に決めることができます。
遺言書で財産を渡す相手は、もちろん配偶者や子どもなどの家族でも良いわけですが、お世話になった友人などの戸籍上の他人も指定することができます。また、活動を応援したい団体や企業に対して、財産を寄付することも可能です。
では、遺言書で寄付をしたいと書けば、その内容は必ず実現するのでしょうか。
実は、遺言書で「寄付をする」と書いたことが、必ず実現されるとは限りません。遺言書に書いたところで、相手方(寄付先)に受け取る義務が生じるわけではないのです。
例えば、あなたが行ったこともないような遠い場所で、しかも価値が低く、使い勝手の悪い土地をあげると言われても、管理の手間などを考えると「いらない」という場合もあるでしょう。
同じように、せっかくの善意ではあっても、相手方にとっていらないものであれば、受け取ってもらえないのです。
多くの団体や企業では、ちょうど敷地を拡充したいときにその隣の土地を寄付されるといったような特別な事情のない限り、土地などの不動産は受け取りません。また、上場していない株などをもらっても困りますから、これも受け取らないでしょう。
受け入れてもらえる可能性が高いのは、現金や預金など、そのまま使える「お金」です。これであれば、そのまま使えるので、感謝してもらえるでしょう。
しかし、「お金ならすべての団体や企業が受け取ってくれる」のかと言えば、実はそうではありません。
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