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10%の消費増税ついに実施…増税してからのほうがお得な場合があるってほんとう?=釜口博

10月から予定されている消費税増税、今回ばかりは実施されそうです。今回は「消費増税前後の損得、知る、備える、活用する!」についてお伝えします。(『生命保険の豆知識と知らないと損するかものお話』釜口博)

負担軽減策で家計に負担なし?税率3%のケースも…

消費増税前後の損得、知る、備える、活用する!

10月から予定されている消費税増税、残念ながら今回ばかりは実施されそうです。

今回の消費税増税は、軽減税率や低所得者向けの負担軽減策などにより、前回の2014年4月の増税時よりも影響が小さいのではないかと言われています。

それでも、各家庭の負担増は間違いなく発生するわけですので、事前に知って、備えて、活用したいものです。

消費税の課税時期は、「商品を受け取った時」「サービスの提供を受けた時」となるため、商品やサービスの授受が10月以降なら、9月中の支払ったとしても税率は10%になるのが原則。

ですが、この原則には経過措置が設けられていて、9月中に支払いを済ませれば商品やサービスの授受が10月以降の場合であっても、税率8%となるケースもあります。

それが、航空券や電車・バスなどの旅客運賃や定期券、美術館やライブの入場券、映画の前売チケット、スポーツ観戦のシーズン券など。

また、今回の消費税増税に合わせて、軽減税率が導入されます。

軽減税率対象商品については、慌てて9月中に購入する必要はありませんが、対象となるのか対象とならないのかが、紛らわしいものもあるため、注意が必要となります。

外食でもテイクアウトは8%のままですが、店舗内の設備がある場所の飲食は10%。アルコール飲料の税率は、10月以降10%ですが、ノンアルコール飲料は、8%据え置きとなります。

負担軽減策としての注目は、クレジットカードや電子マネーによる決済に対してのポイント還元。ポイント還元を考慮すれば、逆に減税と考えることができるケースも出てきます。

ポイント還元率は、中小事業者の店舗では5%。つまり、軽減税率対象商品は税率3%、対象外商品で5%、中小に該当するフランチャイズ店舗の場合の還元率は2%。軽減税率対象商品は税率6%、対象外商品で8%。という考え方ができるわけです。

このポイント還元率を考慮すれば、9月末までよりも10月に入ってから購入した方がお得(2020年6月までの時限措置)と考えることもできます。

税負担が増えるのは、大手企業の店舗で販売され、しかもセール対象になりにくい商品群(ブランド品等)です。そのような商品は、9月中に購入した方がよいと判断できます。

一個人としては、消費税が一番嫌いな税金なのですが、現状、日本の財政状態を考えれば、消費税率アップは致し方ないと思っています。

日本で暮らすことを前提とするのであれば、これからもいろいろな負担増の政策が出てくることを想定して「自分の生活は自分で守る」を強く意識しなければならないと思います。

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image by: maroke / Shutterstock.com

生命保険の豆知識と知らないと損するかものお話』(2019年7月15日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による

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