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【保存版】相続が発生してから相続税を納めるまでの9ステップ=小櫃麻衣

相続を「争族」にしないために

次に、戸籍収集を完了させたら、どのように法定相続人を決めるのかという点について解説していきます。

相続権を有する可能性のある方は、死亡した方の配偶者・子供・両親・兄弟姉妹であり、相続人の中でも相続順位が設けられています。

配偶者にはどんなことがあっても相続権が発生し、続いて、第1順位の相続人は子供、第2順位の相続人は両親、第3順位の相続人は兄弟姉妹となります。

配偶者は常に相続人となれますが、配偶者以外の順位がついている相続人がいる場合には、配偶者と順位のついている相続人がセットで相続人となります。

また、法定相続人を確定させるにあたって、代襲相続というポイントも重要になります。

代襲相続とは、相続人となるはずであった方がいない時に、その方の直系卑属に相続権が移行することを指し、例えば子供がいなければ孫、孫がいなければひ孫と代襲を繰り返していきます。

ただし、兄弟姉妹の代襲相続は、兄弟姉妹の子供、つまり死亡した方からみて甥・姪までで代襲が終了しますので気をつけましょう。

第5のステップ:相続財産の調査

相続財産には、通常の相続財産と、みなし相続財産の2つに分けることができますので、それぞれ別枠で考えていきます。

相続財産の申告漏れがあると、後の税務調査で厳しいペナルティが課されるので、申告漏れが発生しないようにしましょう。

また、相続時精算課税制度によって相続人が取得した財産や、相続開始3年以内の贈与により取得した財産は、相続財産に算入しなければならないため、これについても申告漏れが起こらないようにしましょう。

マイナスの財産で代表的なものといえば、死亡した方が残した借金や未払いの医療費などを挙げることができますが、死亡した方の葬儀にかかった費用も債務として算入することができます。

マイナスの財産の合計額は、先ほど求めたプラスの財産の総額から引くことができ、その額を元に相続税の計算を行うことになります。

第6のステップ:遺産分割協議

遺産分割協議とは、死亡した方の遺産をどのように相続するかを話し合うことをいいます。

遺言書があれば、原則、遺言書に示されている遺産分割方法に従って話し合いを進めていくことになります。

遺言書がなければ、死亡した方の財産は、死亡と同時に相続人の法定相続分に応じた共有状態になります。

遺言書があったとしても、一部の財産しか遺産分割方法が提示されていない場合には、それ以外の財産は遺産分割協議にかけなければなりません。

また、遺産分割協議を終えた後に遺言書が発見されれば、再び遺産分割協議をやり直さなければならなりません。ですので、遺品整理の際には、遺言書が保管されていそうな場所をしっかり確認しましょう。

Next: 不備があると厳しいペナルティに…。申告・納税の方法は?

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