今回は、相続が発生してから相続税を申告・納税するまでの手順を全部で9つのステップにまとめて解説いたします。相続で慌てないためにおさらいしておきましょう。(『FPが教える!相続知識配信メルマガ☆彡.。』小櫃麻衣)
相続人の腕次第。相続を「争族」にしない最低限の基礎知識を解説
相続で慌てないために
今回は、相続が発生してから相続税を申告・納税するまでの手順を簡単にまとめて解説いたします。
「死亡届の提出」から「相続税の納税」まで、すべての工程を覚えることは大変ですが、どんな手続きがあるのかだけでも覚えておくと、実際に相続手続きを進める際に役に立つでしょう。
第1のステップ:死亡届の提出
被相続人の死亡を知った日から7日以内、国外で死亡した時には3ヶ月以内に行いましょう。
死亡届の提出は、葬儀会社が代行してくれることがほとんどですので、詳しいことは葬儀会社の方に聞くと良いでしょう。
第2のステップ:相続方法の決定
死亡した方の負債も含む全財産を相続する「単純承認」、逆に一切相続しない「相続放棄」、もしくはプラスの財産の中でマイナスの財産の返済に充てる「限定承認」のいずれかを選択します。
単純承認では、手続きが必要ありませんが、相続放棄や限定承認を選択する場合には、3ヶ月以内に家庭裁判所で所定の手続きを行わなければなりません。
相続放棄は、相続人が単独で申請することができますが、限定承認は、相続人全員で申請しなければなりませんので、覚えておきましょう。
第3のステップ:遺言書の有無確認
遺言書は、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類に分けることができます。
遺言書を発見したら、まずはその遺言書がどの種類に属するのかを確認しましょう。
自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所での検認手続きを経て初めて開封できます。
公正証書遺言の場合には、検認手続きは不要でその場で開封することができます。
第4のステップ:法定相続人の調査
法定相続人の調査を行うには、死亡した方の出生から死亡までの連続した戸籍を集める必要があります。
まずは死亡した方の死亡時に本籍を置いていた役所で戸籍を受け取り、そこから出生時までの戸籍を遡って調査していくことになります。
本籍地で戸籍謄本を受け取ったら、窓口の担当者に、次にどこの戸籍を取れば良いのかを聞けば教えてくれますので、その手順を繰り返し、出生までの戸籍を取り寄せましょう。
ちなみに戸籍は、郵送してもらうことも可能です。
戸籍をすべて集めることができたら、法定相続人となる方を確定させ、法定相続人の調査は終了となります。
また相続人の現在戸籍も、死亡した方との相続関係を証明する書類として提出を求められますので、合わせて準備しておくと良いでしょう。