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親子で始める「ジュニアNISA」相続税対策にも有効、成人版との違いは?=FP・新美昌也

2016年1月から口座開設手続きがスタートするジュニアNISA。これは未成年者名義でNISA(少額投資非課税制度)が利用できる注目の新制度です。今回はこのジュニアNISAと成人版NISAの相違点や共通点、スタート前に知っておくべき有効な活用法を、ファイナンシャルプランナーの新美昌也さんが解説します。

ジュニアNISAと成人版NISA、共通点と相違点をチェックしよう

まずはNISA(少額投資非課税制度)についておさらい

ジュニアNISAはNISAのジュニア版です。そこで、まずNISAについて整理しておきましょう。

NISA(少額投資非課税制度)は、2014年にスタートした比較的新しいしくみです。運用する年間100万円(2016年からは年120万円に拡大)までの投資額から得られる売却益・配当金等が非課税になる制度です。

非課税になる投資対象は株や株式投信、上場投信(ETF)、不動産投信(REIT)などで、預貯金や公社債等は対象外です。

日本に住む20歳以上の人が口座を開設でき、非課税期間は5年です。5年間で最大600万円まで非課税での投資が可能で、投資可能期間は2014年~2023年です。

NISA口座を開設できるのは1人1口座のみですが、年初に金融機関を変えることもできるようになりました。

NISA口座を有効活用するために忘れてはならない注意点

株式の配当金を非課税にするためには「株式数比例配分方式」にする必要があります。配当金の受取方式は、ほかに、「配当金領収証方式」「個別銘柄指定方式」「登録配当金受領口座方式」がありますが、「株式数比例配分方式」にしないと配当金が非課税になりません

一般の口座であれば、複数の口座があって一方が利益が出ていて、他方に損失が出た場合、損益通算でき、損失と利益を相殺できます。また、損失を3年間繰り越すことができるので、将来の利益と相殺ができます。しかしNISA口座は他の課税口座と「損益通算」や「繰越控除」ができません

また、売却しても新たな非課税枠は発生せず(再利用不可)、未使用分の非課税投資枠を翌年以降に繰り越すことはできません(繰越し不可)。

2016年から始まるジュニアNISAの主な特徴は?

2016年から、日本に住む0~19歳の子どもの名義でジュニアNISAの口座が開設できるようになります。対象となる投資商品や非課税期間はNISAと同じです。口座開設期間は2016年から2023年の8年間。非課税枠は年間80万円までで、5年間で最大400万円まで非課税での投資が可能です。

口座名義人は子ども本人運用管理は、原則、親権者等(両親または未成年後見人)が代理して行いますが、資金拠出は第三者も可能です。

ジュニアNISA口座は「払出し制限付き課税口座」で管理されます。この口座ではジュニアNISA対象外の金融商品も課税で運用することが可能です。

成人版NISAとの大きな違いは「払出し制限」と「マイナンバー利用」

NISA口座は出し入れ自由ですが、ジュニアNISA口座は原則18歳まで払い出すことができません。もし途中で引き出した場合、全部解約のみ可能で、災害時など所定の事態を除き、引き出した分は、過去の利益にまで遡って課税されます

NISA口座と異なり金融機関の変更ができませんので、慎重に証券会社等を選びましょう。ジュニアNISA口座の開設には住民票ではなく、マイナンバーが必要になる予定です。

相続税対策に有効、子どもが「投資」を学ぶきっかけにも

子どもに将来に必要となる大学等の教育費、住宅資金、結婚資金などの積立に活用できます。

親から子どものジュニアNISA口座にお金を暦年贈与すれば、最大400万円の相続財産を減らせます。暦年贈与は、110万円の基礎控除がありますので、これ以下の贈与は非課税で申告も不要です。非課税の贈与資金の範囲内でジュニアNISAやNISAを活用できます。

子どもたちが「投資」を学ぶきっかけとして利用できます。たとえば、親子で、投資商品を選んだり、銘柄を決めたりすることなどを通して投資について学ぶというのはいかがでしょうか。

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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク』2015年11月5日号より一部抜粋
※太字、見出しはMONEY VOICE編集部による

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