現時点ではアフラックが有利も、さらなる激戦化は必至
被用者保険の被保険者の場合、就労不能となった場合でも、1年6ヶ月までは、標準報酬日額の2/3の傷病手当金が健康保険から給付されます。
1年6ヶ月後に就労不能が継続していた場合、国の障害年金の給付対象となれば、障害年金が給付されますが、対象外となれば公的保障からの給付は全くありません。
アフラックの「給与サポート保険」では、例えば、傷病手当金が給付される期間の短期回復支援給付金を月額10万円。それ以降の長期療養支援給付金を月額20万円というような設定が可能です。
保険料は、就労不能免責期間が60日の日立キャピタル損保「リビングエール」とほとんど変わりません。
ただ、「リビングエール」には上記(3)と(4)の給付金はありませんので、アフラックが少し有利といえます。
アフラック参入により、「就業不能保険」がメジャーな保険となれば、各社の商品開発競争に火がつく可能性があります。今後の生保業界の動きに注目です。
『生命保険の豆知識と知らないと損するかものお話』(2016年8月1日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による
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