遺言書に従わない相続方法もある
ここまでの解説を聞いていると、遺留分を侵害していない限り、どんなことがあっても遺言書には絶対の権力があると思うかもしれませんが、そんなことはありません。
遺言書に示されている遺産分割方法を相続人全員が納得せず、自分たちで話し合って決めようとなれば、なにも遺言書に従う必要はありません。
現に、遺言書があってもそれには従わず、自分たちでうまく話し合って遺産分割協議を終えるといったケースも見受けられるそうです。
ただし、遺言者は時間をかけて、相続人のことを思い浮かべながら遺言書を書いているわけで、その労力が無駄になり、遺言者の希望通りにしてあげられなかったというのはかわいそうですよね。
大事なのは、生前からよく話し合っておくこと
一番いいのは、被相続人が生きているうちから、被相続人・相続人全員を含めてよく話し合って決めておくこと。
その話し合いの結果を遺言書にまとめておけば、家族全員が合意した内容で確実に遺産分割協議を進めることが出来ます。
場合によっては、専門家の手を借りて、うまく調整してもらうのも良いかもしれません。
遺言書を書くことによって、残された家族が困らないようにとの思いが裏目に出てしまっては元も子もありません。
遺言書に限らず、相続に向けた対策を行う際には、事前準備をしっかり行なったうえで、行動に移すようにしましょう。
『FPが教える!相続知識配信メルマガ☆彡.。』(2018年5月11日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による
無料メルマガ好評配信中
FPが教える!相続知識配信メルマガ☆彡.。
[ほぼ 平日刊]
最近なにかと話題になっている相続。実は相続手続きの約9割はご自身で行わなくてはならないのです。そうであるにも関わらず、相続が発生してから急いで手続きに取り掛かる方がほとんど…。また、相続トラブルはごくごく一般的なご家庭ほど発生しやすいのです!うちは資産家でもないから関係ないとは言ってられません。相続手続きに関する記事はもちろん、事前の相続対策についての記事も配信していきます。疑問点やご質問がありましたら、お気軽におっしゃってください。わかりやすく回答させて頂きます!