遺言書に書かれた遺産分割方法と、民法で定められた遺産の分け方である法定相続分は、どちらが優先されるでしょうか。今回は、遺言書の強制力について解説します。(『FPが教える!相続知識配信メルマガ☆彡.。』小櫃麻衣)
遺言者の希望はどこまで叶う? 残された相続人が選べる道とは
遺言書の強制力
今回は、遺言書に示されている遺産分割方法の強制力について解説させて頂きます。
突然ですが、遺言書に示されている遺産分割方法と、民法で定められた遺産の分け方である法定相続分、どちらが優先されると思いますか。
答えは、「遺言書に示されている遺産分割方法」です。
想像通りでしたでしょうか?
それとも意外に思いましたでしょうか?
遺言書は法定相続分に優先するということは、例え、遺言書に法定相続分以外の財産の分け方が提示されていたとしても、当然その遺言書が無効になることはなく、相続人は遺言書に従って遺産分割協議を進めていくことになるのです。
法定相続分は、遺言書がない場合だけに適用する目安
それではなぜ、わざわざ民法に法定相続分についての記載があるのか。
民法に規定された法定相続分は、被相続人が遺言書を残さなかったケースでのみ適用される目安だから。
つまり、遺言書がなかった場合には、一応、民法で定めている法定相続分を目安に遺産分割協議を進めてねといった程度のものなのです。
無茶苦茶な遺言書もまかり通る?
それでは、例えば、相続人がA・B・Cの3人いるにも関わらず、相続人Aに全財産を相続させるといった内容の遺言書であっても、その通りにしなければならないのか。
そんなことはありません。
なぜなら、相続人B・Cの遺留分を侵害しているから。
遺留分とは、民法で定められている、どんなことがあっても相続できる最低限度の相続割合のことを言います。遺留分が侵害されていれば、遺留分に相当する額を取り戻すことができるのです。
ただし、相続人Aに全財産を相続させるといった内容の遺言書だからといって、その遺言書自体が無効になるわけではありません。
遺留分に相当する額を相続人B・Cに渡せば、それで終わりなのです。相続人B・Cはすんなり納得しないかもしれませんが、これが現実なのです。
Next: 遺言書は無視もできる? 相続人たちができること