安易な節税対策は、兄弟が仲たがいをする元に
そしてもし税務当局から指摘を受けた場合、修正申告を行い重加算税とともに納税しなくてはなりません。
それだけではありません。上記修正申告の結果増えた税金は、本件を主導した長男のBさんだけが払えばすむというわけにはゆきません。
Bさんとともに相続したご兄弟CさんDさん、それに奥さんにも按分され、それぞれが重加算税とともに税金を支払わなければならないのです。
Bさんのご兄弟からすれば納得できないでしょう。
長男Bが連れてきた税理士の勧めで行った安易な節税のせいで、自分たちまで重加算税を支払うハメになるわけですから。
このようなもめごとをきっかけに、兄弟が仲たがいしてしまう事例を耳にすることがあります。
税理士さんも様々ですが、もし相続税対策と称し相続直前の不動産購入を勧めるようなら、注意して付き合ったほうがいいでしょう。
ちなみに直前がだめなら、「亡くなるどの程度前の購入なら問題ないのか」という質問を時々受けます。
この点に関し当局は明確に示しているわけではありませんが、亡くなる3年ほど前を一つの基準に置いているようです。
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『一緒に歩もう!小富豪への道』(2018年11月27日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による
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