fbpx

安易な節税で家族崩壊へ!相続税は早めの対策が大切な理由とは=田中徹郎

相続税対策はきちんと進めていますか?十分な余裕を持っておかないと、思わぬトラブルに発展してしまうことがあります。今回はその事例のひとつを紹介します。(『一緒に歩もう!小富豪への道』田中徹郎)

プロフィール:田中徹郎(たなか てつろう)
株式会社銀座なみきFP事務所代表、ファイナンシャルプランナー、認定テクニカルアナリスト。1961年神戸生まれ。神戸大学経営学部卒業後、三洋電機入社。本社財務部勤務を経て、1990年ソニー入社。主にマーケティング畑を歩む。2004年に同社退社後、ソニー生命を経て独立。

安易な節税によって人間関係が壊れる事例

不動産を活用すれば、相続税をかなり節税できる

不動産は相続税の節税に有効で、都内の投資用マンションの場合、相続税の評価額を1/3程度に減らすことができます。

例えばAさんが2億円の現金を保有して亡くなった場合、現金2億円はそのまま相続財産として評価されます。しかし、Aさんが生前に投資用マンションを買っておられたらどうでしょう。

この場合Aさんの相続財産の評価額を、6,700万円ほどに圧縮することができる計算です。

・2億円×1/3≒6,700万円

さらに相続税の計算にあたっては、以下のような基礎控除もあります。

3,000万円+(法廷相続人の数×600万円)

仮にAさんに奥様とお子さん3人、Bさん、Cさん、Dさんがいれば、基礎控除は5,400万円です。

3,000万円+(600万円×4)=5,400万円

ですから仮にAさんが、2億円すべてで投資用マンションを買っていたとすれば、基礎控除後の相続税評価額をわずか1,300万円まで減らすことができるわけです。

6,700万円-5,400万円=1,300万円

ただし不動産購入のタイミングには十分な注意が必要です。

よく問題になるのは被相続人がお亡くなりになる直前に、駆け込み的におこなう不動産の購入です。上記の事例にあてはめると、たとえばAさんがお亡くなりになる数日前に、不動産購入の契約を行うといったケースです。

もちろんお亡くなりになる前は一般に意思能力がなく、通常Aさん自らが不動産の購入契約を行うことはありません。

たいがいの場合Aさんの子であるBさんなどが主導して、この節税プランを実行に移すことになります。

このような相続直前の投資用不動産購入は、脱税を目的とした仮装隠ぺい行為とされ、不動産ではなく現金で2億円を相続したとみなされます。

Next: 脱税だと思われないためには、どのような準備が必要?

1 2
いま読まれてます

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー