実家を売却するベストなタイミングはいつなのでしょうか?実家住まいか、持ち家住まいかなどなど、様々な条件によって最適な時期は変わってきます。(『FPが教える!相続知識配信メルマガ☆彡.。』小櫃麻衣)
3000万円の特別控除、評価額が8割引ほかお得な制度を使うには?
負担がどこかで増えれば、どこかで減る
今回は、実家を売却するタイミングについて解説させて頂きます。
記憶に新しい平成27年の相続税法改正では、相続税の基礎控除額が4割削減、死亡保険金の非課税枠の半減など、私たち納税者にとって負担が増す改正になったという印象を持たれるかもしれません。
ただ、未成年者控除や障がい者控除の控除額の引き上げや小規模宅地の特例の限度面積の引き上げなど、いくつかの緩和策も提出されました。
どんな法律であっても法改正により、引き締め策が出るとそれと同時に、緩和策も出すのが一般的なのです。
今回解説していく内容も、その緩和策の1つです。
それは、相続発生後に死亡した方が所有する自宅を売却する場合であっても、一定要件を満たせば、3,000万円の特別控除が認められるようになったということ。
この“一定要件”というのがポイントになりますので、今回はこの点について解説させて頂きます。
売却利益に3,000万円の特別控除
居住用財産の3,000万円特別控除とは、自宅を購入した時の金額から自宅を売却する時の金額が値上がりした時、つまり儲けが出た時に適用させることができる制度です。
例えば、4,000万円で購入した自宅が7,000万円で売れた時には、3,000万円の儲けが出ますよね。
通常であれば、儲け部分の3,000万円からその不動産を売却する際にかかった印紙税・登録免許税・仲介手数料などの諸費用を差し引いた金額に対して所得税が課税されるのですが、3,000万円の特別控除を使うことができれば、儲け部分の3,000万円から特別控除の3,000万円を差し引くことができます。
すると、所得税の課税される部分がゼロになりますので、所得税を納めなくても良いというわけです。
法改正前までは「その家に住んでいる」ことが条件だった
さて法改正がなされるまでは、死亡した方から相続した自宅を売却する際には、相続した方がその家に住んでいた場合に限り、3,000万円の特別控除を適用させることができていました。
逆を言えば、死亡した方と別居する相続人が実家を相続した後に売却したとしても、3,000万円の特別控除を使うことができなかったというわけです。
しかし平成27年の法改正により、死亡した方と別居する相続人が実家を相続する場合であっても、一定要件を満たせば3,000万円の特別控除を使うことができるようになったのです。
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