X(旧ツイッター)の反応
40代。50代の人に告ぐ。「とにかく遺言書を、今すぐに書いたほうがいい」認知症は、40代でもなります。そして認知症になってから書いた遺言書は無効になることがあります。だから、今書くんです。家族の為と自分の為に行動しましょう。自分が死んでから、家族が揉める姿を見たくありません。
— てれたす®︎ (@teretasu) April 24, 2022
「こんな仕打ちありますか…」肩を震わせる初老の男性。認知症の義父を夫婦で介護してきた。子供のいない彼ら。『落ち着いたら旅行しよ』と語り合った矢先に妻が他界。悲しむ暇もなく圧し掛かる介護。さらに義父の認知症で妻の相続が滞る。「せめて妻の遺言書があれば」悔しそうな顔が脳裏から離れない
— はしトモ🖋歌う ゆいごん司法書士 (@tomohiro_smile) September 14, 2022
予防法務。
遺言書を書く動機は、年齢と病気が多い。認知症になった後では遅いことを説明。
ただ、行き過ぎると長男や長女などが親に遺言書を書かせるような場面が出てくる。遺言者本人の意思確認が大前提。
その際、親族は同席させない。銀行も同じ。下手すると、裁判所の調停。現に、その例がある。— 週末行政書士 遺言・相続 (@jetstarlight36) June 28, 2022
認知症が酷くなってきて遺言書を作れるか微妙なラインでしたが、公証人に自宅まで出張してもらい祖母(93才)の遺言書作成が無事に終わった
出張費もろもろで24万円程度かかったらしいけど、遺言書が作れたので高くない出費だったと思う— MORITA (@sangokusinohito) November 14, 2019
独身の身内が認知症の末亡くなった時
認知症の酷くなる前に弁護士でなく司法書士に遺言書を託していたため、相続等その内容の執行を全て行ってくれたということがありました
遺言は10年弱ほど前のものでしたが当然有効です
法定相続人がいなければ遺言で遺贈者を指定することは可能です— capybara水豚 (@_capybara_bara) November 29, 2023
「遺言書を作成したい。妻が認知症なので私が亡くなったらあとが大変だと聞いた」
そのとおりである。遺言書がなければ、配偶者と子との遺産分割協議が必要となる。配偶者が認知症であれば遺産分割協議には参加できない。
よくぞその情報を仕入れ、ここに足を運んでくれたものだ。もう大丈夫。
— はっちん@行政書士&先祖調査📜#さぬき (@homecom8235) April 6, 2020
※本記事内のポストにつきましては、X(旧:Twitter)のポスト埋め込み機能を利用して掲載させていただいております。
Image by:photoAC