任意売却後に残った債務はどうするのか?
それでは、売却後、銀行への借金が残っている場合、どうするのか。
自己破産する人もいますが、
債権者との和解により「支払える範囲で返済を続ければいい」という合意が得られる場合が多いので、自己破産せずに解決する方法もあります。
自己破産するときに大事な、手続きの順番
自己破産には「管財事件」と「同時廃止事件」という2つのケースがあり、それぞれ手続きが異なります。
「管財事件」と「同時廃止事件」では債務者の費用負担が大きく異なります。
「管財事件」では裁判所への予納金や弁護士費用を合わせると少なくとも50万円以上の費用は必要です。
「同時廃止事件」の場合には裁判所に支払う予納金が数万円ですむため、経費の総額は「管財事件」の半分程度ですみます
自己破産で重要なのは免責手続き
自己破産の手続きには「破産手続き」と「免責手続き」があります。
「破産手続き」は申立時点において保有している財産を換金処分し、債権者に分配するもの
「免責手続き」は「破産手続き」の後、債務の返済義務を免除してもらえるよう行うもの
場合によっては「自己破産は完了したが免責は不可になった」ということもあり得ます。
免責にならなかったら、借金は支払い続けなくてはならないわけですから、大変です。
自己破産は任意売却後が鉄則
任意売却を先に行えば、自宅という最大の財産がなくなり「同時廃止事件」にしやすい
同時廃止事件ならば、手続き費用が抑えられます。
費用負担を回避し面倒を避けるためにも、自己破産前に任意売却を行うのが有利な選択といえます。