方式が緩和されたから、公正証書遺言ではなくて自筆証書遺言で良い?
結論を先にお伝えすると、やはり遺言書は可能な限り公正証書で作成することをおすすめします。
その主な理由は2つ。
1つは、方式緩和されたとはいえ、やはり専門家が介入しない自筆証書遺言では、無効になったり解釈に疑義が生じたりと、手続き上問題が生じる可能性が払拭できないためです。
もう1つは、本当に本人の意思で書いたものかどうかといった点や、書いたときに本人は既に認知症であったのではないかといった点で疑念が生じた際に、自筆証書遺言では、どうしても証拠力が弱いためです。
なお、法務局で自筆証書遺言の確認と保管をしてもらえる制度は2020年7月10日に施行されます。
確認・保管制度を利用した場合には自筆証書であっても形式的に無効ということは格段に減るでしょう。とはいえ、本人の判断能力の確認や意思の確認といった点では、やはり公正証書遺言には劣るものと思われます。
そのため、やはり公正証書遺言をおすすめします。
大前提の話
各所で繰り返しお伝えしていますが、自筆証書であっても公正証書であっても、遺言書は形式さえ整えれば良いというものではありません。
大切なのはむしろ、公証役場や保管制度利用時の法務局で確認してもらえる点よりも、その遺言書でスムーズに手続きができるのか、税務や他の面でひずみが生じないか、家族にわだかまりを残さないのか、以後の状況変化に対応できるかといった、考え方に関する部分なのです。
改正でどうしても形式面に目が行きがちかとは思いますが、この根底の部分は忘れないようにしていただきたいと思います。
『こころをつなぐ、相続のハナシ』(2019年1月9日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による
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