遺産の半分以上が税金で持っていかれるとも言われる日本の相続税。節税のために、海外に移住するという選択肢は本当に有効なのでしょうか?詳しく解説します。(『FPが教える!相続知識配信メルマガ☆彡.。』小櫃麻衣)
相続税対策のために海外移住!…本当に上手くいくの?
世界に目を向ければ、相続税が存在するほうが珍しい
平成27年の相続税法改正により、相続税の最高税率は55%に引き上げられました。つまり、最高税率が適用されることになれば、相続した遺産の半数以上を相続税として納めなければならないのです。
それに加えて、相続税の基礎控除額が4割カット、さらに死亡保険金などのみなし相続財産の非課税枠が半減されたこともあり、ますます相続税の負担が重くなってきています。
最高税率が適用されるのは、相続税の課税対象額、つまりプラスの財産からマイナスの財産を差し引き、相続税の基礎控除額やみなし相続財産の非課税枠、さらには相続税の軽減措置である控除や特例を用いた金額が6億円を超えるケースのみなので、遺産総額が何十億円といった方でないと、最高税率は適用されません。
このような超富裕層な方にしてみれば、財産の半分以上を相続税として納めなければならないのはあんまりだとの思いから、様々な相続税対策を考えている方も多いと思いますが、中でも相続税の課税されない国に移住してしまおうと考える方も少なくありません。
さて世界に目を向けると、相続税が存在する国の方が珍しいともいわれています。
死亡した方の遺産は、一生懸命働いて、様々な税金を納めたうえでの手残りであるにも関わらず、そこに対してさらに相続税を課税するのはいかがなものか、という考えが強いそうです。
日本を含め、アメリカ・イギリス・ドイツ・フランス・韓国・台湾では、相続税が存在しますが、アメリカにおいては遺産総額が5億円以上でないと相続税は課税されません。さらに、台湾では相続税率が一律10%に設定されており、アメリカ・イギリス・ドイツ・フランスにおいては、相続税を廃止しようとする動きもあるそうです。
逆に、相続税が存在しない国は、イタリア・オーストラリア・ニュージーランド・スウェーデン・シンガポール・カナダなど。つまり、相続税が存在しない国々へ移住してしまえば、相続税が課税されずに済むということになりますね。
しかし、相続税の存在しない国に国籍を移したところで、本当に相続税を一銭も支払わずに済むのでしょうか。
その財産がどの国にあるのかが、国際相続のポイント
ここで、国際相続の考え方を説明していきましょう。
さて国際相続の大原則として、その財産がどの国にあるのかというのが重要なポイントとなります。
基本的には、その財産が存在する国の税法に従い、相続税を納めるのかどうかが決まってきます。
“財産がある国の税法に従う”ということは、例えばオーストラリア国籍の方が日本にある不動産を購入した後にその方の相続が発生したとしましょう。
すると、日本にある不動産をオーストラリアに住む相続人が相続する場合には、日本の相続税が課税されるというわけです。
つまり、日本にある財産はどこの国の誰が相続しようと、日本の相続税が課税されてしまうということになります。
ということはこの原則に従って、日本にある財産を全て処分してしまい、移住先でゼロから生活をスタートさせれば、相続税から解放されるのでしょうか。
人によっては、海外にある財産にまで相続税が課税されるケースと課税されないケースに分けられてしまうのです。
Next: 海外に移住すれば、日本の相続税の支払いから逃れることができるのか?