連日コロナ関連の報道ばかりですが、その裏でひっそりと重要法案の審議も進んでいます。国家公務員法および検察庁法の改正、高齢者フリーランス化などです。(『らぽーる・マガジン』原彰宏)
※本記事は、『らぽーる・マガジン』 2020年4月1日号の一部抜粋です。ご興味を持たれた方はぜひこの機会に今月すべて無料のお試し購読をどうぞ。
国家公務員の定年、段階的に「65歳」に引き上げへ
政府は3月13日、国家公務員の定年を段階的に65歳へ引き上げる国家公務員法や検察庁法などの改正案を閣議決定しました。
今国会へ提出し早期成立を目指しますが、東京高検のすでに満年齢で定年を迎えている63歳の黒川弘務検事長の定年延長問題が大問題となっている中で、検察官の定年延長を可能にする改正案を閣議決定したのです。
2月8日の誕生日で63歳になりました。つまり本来は2月で定年退官のはずでした。ところが政府は、直前の1月末に1人だけ定年を8月まで延長する閣議決定をしました。
これが今回の定年延長です。
黒川検事長のためだけに、検察庁法を改正するという荒業です。というか暴挙です。
それを、国家公務員法と一緒にする「束ね法案」にして、国会に提出しようとしています。
国家公務員法の改正案は現在、原則60歳となっている定年を、2022年度から2年ごとに1歳ずつ引き上げ、2030年度に65歳とするものです。
60歳以降の給与は当分の間、それまでの7割とし、60歳を機に局長などの管理職から原則退く「役職定年」も導入します。付則には人事評価や給与制度についても、見直していくことが盛り込まれています。
地方公務員法も同様に改正します。
1961年生まれの人の年金支給が65歳からになることから定年を延長したようです。
検察庁法の改正案は、すべての検察官の定年を現行の63歳から65歳に段階的に引き上げる内容で、2024年度に完了します。
現在は検察トップの検事総長だけが例外として65歳になっています。
国家公務員法改正で導入しようとしている「役職定年」は、検察官にも当てはめます。
つまり、63歳になった者は、検事総長を補佐する最高検次長検事や、全国に8人いる高検検事長、各地検トップの検事正などに就けなくなりますが、人事を任命する権限を持つ政府や法相が「職務遂行上の特別の事情」があると判断すれば、特例措置として63歳以降もこれらのポストを続けられるようにするのです。
黒川検事長のため?法改正までする荒業
黒川検事長定年延長に関する法解釈の経緯は、先月配信の当メルマガでご紹介しましたが、そのときに時系列で追いかけたものを、再掲載します。
1月31日:黒川検事長 定年延長を閣議決定
2月03日:法務大臣 定年延長は国家公務員法の規定適用
2月10日:1981年人事院局長答弁 定年延長は「検察官には適用せず」 法務大臣「このことは承知していない」
2月12日:人事院局長「(1981年答弁と)同じ解釈」
2月13日:安倍総理「(国家公務員法適用ではなく)法解釈を変更した」
2月17日:法務大臣 法解釈変更は1月中のことだ
2月19日:人事院局長 12日の発言を撤回「言い間違い」
2月20日:法務省 1月中に人事院や法制局に検事官定年延長に関して文書で照会していた
1月末に定年延長を閣議決定した黒川氏については、政府は検察官に適用できないとしてきた定年延長規定の法解釈を変更して適用しました。
政権にすごく近い黒川検事長を検事総長にしたいという政権側の意向を無理やり通すための「定年延長」です。
現在の検事総長は稲田伸夫氏(1956年8月14日生)で、検事総長は近年、2年ほどで交代することが多く、今の総長は7月で就任から丸2年になります。
また、定年延長の結果8月まで勤務が続くと、黒川検事長よりも誕生日が後で、ライバルと目されたほかの人が63歳を迎えて、先に定年となります。
上記法解釈の時系列表にもあるように、いまの検察庁法には定年延長の記述はないので、森法務大臣答弁のとおり、今回は国家公務員法の定年延長の規定が使われました。
検察庁法が改正されれば、黒川氏のような延長は、同法の規定に基づき可能になります。
野党は、黒川氏のケースのつじつまを合わせるために検察官の定年を延長できるようにしたとして、検察庁法改正案の検討プロセスを国会で追及しています。
検察官は裁判官と同じ待遇になっています。身分保障された高収入が約束されています。
ただし、裁判官には定年延長はありません。
定年延長された黒川検事長の年収は2,600万円です。定年延長したら、せめて給料は国家公務員と同じに下げるべきではないでしょうかね。
これらは、新型コロナウイルス感染の話題に、完全にかき消されています。