国外財産調書不提出を指摘する「お尋ね」が増えている?
最後に、 国税庁発表資料に掲載されている「気になる事例」をピックアップします。
・国外財産調書不提出に係る罰則を初適用
日本居住者の国外財産については、調査権限や把握体制に制約があるところ、平成24年度税制改正において創設された国外財産調書に係る罰則を初めて適用し、個人事業に係る売上除外資金を入金していた国外預金に係る国外財産調書の不提出犯を所得税ほ脱犯と併せて告発しました。【事例】
Fは、家具の輸入販売仲介業を営んでいたものですが、売上代金を他人名義の預金口座に入金するなどの方法で事業所得を除外したほか、同様の方法で所得を隠し、所得税の確定申告を一切しない方法で多額の所得税を免れていました。また、多額の売上代金が入金された国外預金を有していたにもかかわらず、正当な理由なく国外財産調書を提出期限までに提出していなかったため、国外財産調書不提出に係る罰則を適用して告発しました。
初の国外財産調書不提出による告発事案です。
以前に当メルマガでも書きましたが、国外財産調書不提出を指摘する「お尋ね」が増えていますので、くれぐれも注意した方が良いですね…。
少し面白いデータでしたので、ご紹介いたしました。
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『奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」』(2020年7月29日号)より一部抜粋
※記事タイトル・見出しはMONEY VOICE編集部による
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