遺言書を作成したあとで、遺産を受け取る人(受遺者)との関係が悪化し、やはり遺産を渡したくなくなった…というケースは稀にあります。そんなとき、遺言書はどうなるのでしょうか?行政書士が取るべき対応を解説します。(『こころをつなぐ、相続のハナシ』池邉和美)
1986年愛知県稲沢市生まれ。行政書士、なごみ行政書士事務所所長。大学では心理学を学び、在学中に行政書士、ファイナンシャルプランナー、個人情報保護士等の資格を取得。名古屋市内のコンサルファームに入社し、相続手続の綜合コンサルに従事。その後事業承継コンサルタント・経営計画策定サポートの部署を経て、2014年愛知県一宮市にてなごみ行政書士事務所を開業。
遺言書作成後に受遺者との関係が悪化したら?
当メルマガではこれまで数回に渡り、遺言書を作成した後の状況の変化による遺言書への影響について解説してきました。
今回は、遺言書を作った後で、受遺者(遺産を受け取る人)との関係が悪化したらどうなるのかについてお伝えします。
これまでにお伝えしてきた内容を簡単にまとめると、「受遺者の死亡」は、遺言書にあらかじめ第2候補の受遺者を定めておくことで対応が可能です。
また「受遺者の住所変更」「証人の死亡」の場合は、特に遺言書の有効性に影響はありません。
しかし、受遺者との関係が悪化し「やはり財産を渡したくない!」と気が変わった場合には、遺言書を書き換えた方が良いでしょう。
遺言書をすぐに書き換えること
その理由は、あらかじめ条件として盛り込むことが難しいためです。
例えば、「山田太郎との関係性が悪くなったら、山田太郎に遺贈するとした財産はすべて鈴木花子に遺贈する」などと遺言書に書いたとしても、「関係性が悪くなったら」という条件に当てはまっているかどうかは客観的には判断できません。
そのため、こうした条件は遺言書に記載することはできないのです。
一方で、客観的に証拠を出せる条件であれば、記載することはできます。例えば、「夫・山田太郎と離婚をしていたら、山田太郎に相続させるとした財産はすべて長女の洋子に相続させる」と記載することは可能でしょう。離婚をしているかどうかは戸籍謄本から明確に判断できるためです。
しかし、このように客観的に判断ができる「関係性の悪化」は、決して多くはありません。そのため、関係性が変わってしまった場合には、やはり遺言書を書き直すようにしてください。
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