世界でも異例「避難民」という言葉を作って区別する日本
そもそも難民条約において、難民とは「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由とする」「国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができない」等の要素に当てはまる者と定義されています。
この定義に当てはまらないが他国での保護を必要とする人が、補完的保護の対象となります。
補完的保護の対象は「難民ではないが保護すべき人たち」ということになり、その要件として最低でも「恣意的な生命の剥奪、拷問、非人道的もしくは品位を傷つける取り扱いまたは刑罰、無差別暴力による生命、身体の安全又は自由への重大な脅威」を受けるという「合理的な危険を有する者」が保護対象となります。
※参考:補完的保護とは何か? – 認定NPO法人 難民支援協会(2023年1月23日配信)
で、日本独特の「避難民」はどうなるでしょう。
日本においては、保護の拠り所となる条約や法律がない「避難民」という用語を用いることで、どのような地位や権利が保障されるかが曖昧であることや、長期的な滞在を前提としない対応がとられることが懸念されます。
「避難民」は「難民」ではないので「補完的保護」対象者ということですか。
いや、そもそもウクライナから避難してきた人は「難民」じゃないのですか。よくわかりませんね。
日本の難民認定率は「たった0.3%」
「補完的保護」制度新設の前に、難民条約上の難民は、きちんと難民認定して保護すべきです。諸外国のように紛争地域から逃れて来た人も難民として認めるべきだという指摘もありますね。
よく言われる、日本の難民認定率は「たった0.3%」だとのことです。
国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の2021年発表によると、世界では8,930万人が故郷を後にしなければならず、他国や他地域への移動を強いられています。
2021年の統計によると世界の難民のうち日本の難民認定申請者数は2,413人でした。これら大勢の難民認定申請者数のうち、実際に日本で難民認定を受けることができた人は74人となり、認定率は0.3%なのです。
国際社会の一員として、この数字、日本人として恥ずかしくはないですか…。