政府は2021年に廃案になった「入管難民法」改正案の骨格をそのままに、今国会に再び提出しました。世界的にも(悪い意味で)注目されているのが「補完的保護(準難民)」の新設です。ウクライナから逃げてきた人は「避難民」で、難民とは認めないということのようです。日本独特の屁理屈です。(『 らぽーる・マガジン らぽーる・マガジン 』原彰宏)
※本記事は、『らぽーる・マガジン』 2023年3月20日号の一部抜粋です。ご興味を持たれた方はこの機会に今月すべて無料のお試し購読をどうぞ。
問題だらけの「入管難民法」改正案を国会に再び提出
2021年、強制退去を命じられた外国人の長期収容問題の解消を目的として提出された法案が、国内外の強い批判を浴びて廃案になりました。
それにも関わらず、なぜ廃案になった旧法案を骨格を維持したまま今国会で再び提出され、それが閣議決定することになったのでしょうか?
そもそも入管法とは「出入国管理及び難民認定法」と呼ばれる、日本に出入国するすべての人を対象とした、日本人を含む出入国の管理をはじめ外国人が日本に在留するための許可や資格、不法に入国した人への罰則、それに難民認定制度などを定めた法令のことです。
今回の改正案のポイントは、以下などになります。
・難民認定申請の回数を原則2回に制限
・収容に代え「監理人」の下での生活を認める「監理措置」の新設
・紛争地からの避難民対象の「補完的保護対象者」の新設
問題となっているのは「難民認定回数2回」という回数制限の部分と、「補完的保護対象者(準難民)」の新設にあります。
上記にある「監理措置」とは、入管施設の代わりに家族や弁護士など入管が指定した監理人の監督のもとで生活する新たな措置です。
おととしの改正案で監理人に義務付けた定期的な報告を、負担が重いという批判を受けて「必要のあるときに報告する」としたほか、3か月ごとに入管での収容を管理措置に移行できないか判断すると修正されました。
でも専門家の中では、そもそも“収容ありき”の制度になっていることが問題だと指摘する声もあります。
収容は、あくまでも逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に限られる例外的措置であるべきで、これだと一時的な収容を解く「仮放免制度」と変わらないと主張する専門家もいます。
世界的にも(悪い意味で)注目されているのが「補完的保護(準難民)」の新設です。
これは、難民条約上の難民には該当しないものの、他国での保護を必要とする人を保護するための仕組みのことで、命の危険や拷問、品位を傷つける取扱いなどを受けるという合理的な危険を有する人が、保護対象として挙げられます。
難民条約による保護を「補完」する枠組みとして、各国において、長年にわたって制度化・運用されてきました。いま現在、我が国にはない制度です。
難民条約上の難民に該当しない人が対象です。
ウクライナからの避難民は「難民」と認めない?
この「補完的保護」の制度は、入管庁としては「ウクライナからの避難民などいわゆる戦争避難民を受け入れるために必要な制度だ」と説明しています。
ん~ん、ウクライナからの避難民は「難民」じゃないの…?
どうやら日本では紛争から逃れて来たというだけでは難民と認定されないようです。「避難民」という言葉がありますが、これは日本独自の用語です。
じゃあ「避難民」は「難民」じゃあないの…?