(1)家と土地の相続登記費用
具体的には、お母さん名義の土地と建物の名義を長男に変える「相続登記」が必要です。この相続登記は、現在義務化されてはいませんが、空き家問題などで、今後義務化されるようです。
また、ご自身の資産を守るためにも登記は必要です。
相続登記をするには、長男が管轄の法務局にいってそこで、相談をしながらご自身で申請する方法とすべての手続きを司法書士にお願いする方法があります。
司法書士にお願いすれば、ほとんどの手続きを委ねることができますが、司法書士に報酬を支払うことになります。
一般的に相続登記に必要な書類を書き出してみました。
<当事者が準備する>
・遺産分割協議書(登記申請添付)
・遺言書がある場合は遺言書
<住んでいる市区町村の役所発行してもらう書類(発行手数料が必要)>
・固定資産税評価証明書
・被相続人(お母さん)の出生時から
死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本など(お母さんが結婚する前や結婚後に転勤など住所が変わっている場合はその役場ごとに依頼して取り寄せる必要があります、郵送代も必要)
・相続人全員(長男、長女)の戸籍謄本と印鑑証明書
・相続人全員の住民票の写し
<法務局に納める印紙代>
・登録免許税
例えば、評価額が3,000万円の土地があり、その土地について相続登記申請するなら、3,000万円×0.4%をかけて登録免許税は12万円になります。
<相続登記の司法書士報酬>
相場は、案件や司法省によって様々ですが、1案件に5万円は以上と言われています。
(2)相続資産を分割するために現金が必要になる場合
長男は、土地建物にかかる固定資産税や都市計画税の納付が必要になります。現行の民法では、子ども(この場合は長男と長女)は相続資産を均等に分けることになっています。
そこで、お母さんからの相続資産が土地建物だけであって、長男がすべて相続するのであれば、長男が相続した土地建物の「現在価値」具体的には、現在その土地建物を売却した場合2,000万円(ここでの価値額は、上述の「固定資産税評価証明書」の記載額とは異なります)であれば、長男は長女に現金などで1,000万円支払うことが必要になるかもしれません。
長男が1,000万円すぐに払えればいいのですが、難しい場合もあります。
また、お母さんやお父さんからすでに長女にそれ相当の金品を生前に贈与を受けていた場合やまた書式に則った遺言書が残ってる場合は、また、書面はなくても親子兄弟で相続について取り決めていれば、ここで、長男が長女に支払う額は変わってくるかもしれません。
お母さんが亡くなったあと、長男と長女で遺産分割を協議するのでなく、両親が生きている時に親が方針を決めておくべきだとも思います。
相続はその家庭によって違う
今回は、典型的な例を検討しました。このように相続は、各家庭に起こることです。
また、このように相続税の納付はなくても相続資産があれば、それなりのまとまったお金がいるのです。
<「人生の添乗員(R)」からのワンポイントメッセージ>
相続税の納付のいらない相続をしてもお金がいることがあります。
『【人生の添乗員(R)】からのワンポイントメッセージ』(32019年2月13日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による
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